| 2002年04月04日(木) |
「支給要件期間」?? |
司書講習の「教育訓練給付制度」の適用条件に 「支給要件期間が5年以上」とあった。 「支給要件期間」ってなんだろう…? 念のため厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jpで制度の適用条件を確認。
すると!ガーン!「支給要件期間が5年以上」というのは、 対象となる講座を「受講開始した時点で」被保険者期間が5年以上になってなきゃいけない、ということだった。 だから、今から雇用保険に入っても、教育訓練給付制度を利用して資格を取るには5年以上勤めなきゃならないってこと。 うー、私は意外に短気なんだぞ、5年も待てるかっつーの。 やはり今年中に定価(笑)で受けるしかないなー、と観念。
今回に限らず、去年から今年にかけての失敗の連続で、自分は本当に労働関係の知識が乏しいな、と痛感した。 労働基準法第20条「解雇予告手当」を知らず、損したのみならずいきなり収入源を失って苦しい生活を強いられたし、「支給要件期間」のことも、以後5年間被保険者でいる予定、てことだと勘違いして、じゃあ雇用保険のある職場を見つければばっちりじゃん!と楽観視していた。 労働法規に無知すぎます、トホホ…犬だからしょうがないか。 ともかく、受講料は全額捻出しないといけないって現実がのしかかる。 まあいいさ、腹をくくって開講までじゃんじゃん働こう!
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