部長motoいっぺい
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語学学校NOVAの途中解約金が違法であるとの最高裁判決が下った。
「大量購入割引制度を利用した場合の途中解約は、大量購入を前提とした契約時の(安い)単価で計算されなければならない」という判決だと理解しているが、これだと確かにNOVAが主張するとおり、少量を高い単価で契約する客がいなくなってしまう。加えてこの判決を拡大解釈すれば、「回数券などを購入して使わなかった分について、客側に有利な条件で払い戻しできる」ことになると不思議に思っていたのだが、どうやらこの判決はエステや語学学校など、一定期間購入を継続しないと効果が現れない業態に適用されるもののようで、ある程度納得はできた。
とは言うものの、そもそも自分のモチベーションでは受講しきれないほどの契約を結ぶ、三日坊主な消費者側にも大きな問題があると思うのだがどうだろう。
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