今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年05月31日(月) 銀行口座の売買に刑事罰

 日経(H16.5.31)1面に、銀行口座の売買に刑事罰を課すことを検討しているという記事が載っていた。

 一面のニュースになるほどのことかなあという気もするが、それだけ口座の売買は社会問題化しているということなのだろう。


 転売される口座は、詐欺事件やヤミ金被害事件などの犯罪の手段として使われる。

 犯罪者は、借名口座なので足がつかないと思っており、こちらが連絡しても、「警察に通報するならしてみろ。」と非常に強気である。


 それゆえ、この種の犯罪を絶つために、借名口座を規制するのは当然であろう。


 以前、ある人から相談を受けたのであるが、その相談者によると、「銀行口座を作ろうと思ったが、銀行に口座開設を断られた。銀行に断る権利はあるのか。」というものであり、非常に怒っていた。

 しかし、その人が作ろうとした口座の支店は、自分が住んでいる住所とずいぶん離れた場所にあったので、私が、「なぜ、そんな離れたところに口座を作ろうとしたのですか?」と聞くと黙ってしまい、相談はそれっきりになって、連絡もなくなった。


 この人は、結局、口座を転売する目的で口座を開設しようとしたと思われるが、口座を転売することを正当化できる理由などまったくない。


 このような実勢の弊害や、転売を正当化する理由はないことなどを考えると、口座の転売に対し刑事罰を課すことはやむを得ないと思う。



2004年05月28日(金) 無断で監視カメラを寮内に設置することは犯罪か

 日経ではなく、朝日ネットニュース(H16.5.28付)であるが、中国人の女性研修生らが生活している寮に無断で監視カメラを設置したとして、徳島県警が軽犯罪法違反(のぞき)の疑いで、同社社長を徳島地検へ書類送検する方針を固めたと報じていた。


 寮生に対し事前にカメラの設置を説明していない点を重視したとのことであるが、これは犯罪になるのだろうか。
 

 確かに、寮生にカメラの設置を説明していないことは悪い。

 しかし、カメラは食堂から玄関を撮影したものであり、部屋の中を撮影したわけではない。

 社長の言い分によれば、カメラ設置の目的は、中国人研修生が3人も失跡しており、失跡防止ともめ事の仲裁をするためとのことであり、違法目的はない。


 これが犯罪になるのならば、カメラの設置場所も明らかにせず、公道、銀行のキャッシュディスペンサー内、マンションのエレベーターなどにビデオを設置することは問題にならないのだろうかと思う。


 もっとも、失踪防止目的と言うが、カメラを設置することによって果たして失踪防止することができるのかという疑問があり、社長の言い分には不自然なところがある。

 この点が問題にされたのかも知れないが。



2004年05月27日(木) 健康増進法に基づき、出版社に改善指導

 日経(H16.5.27)社会面で、「この健康食品でがんが治った」という体験談の書籍を出版した出版社と健康食品販売会社に対し、書籍の形をした誇大広告であるとして、健康増進法に基づき、改善を指導したと報じていた。


 健康増進法は、禁煙ゾーンの拡大の際に有名になったが、こんな使われ方をされるとは思わなかった。

 今後は、健康食品販売をする会社や出版社は注意が必要かも知れない。



2004年05月26日(水) 弁護士は経営者に向いていない

 日経(H16.5.26)15面の「けいざいじん」というコラムに、松竹の社長に就任した弁護士のインタビュー記事が載っていた。

 弁護士は経営者には向いていないのに果たして大丈夫だろうかと心配した。


 大体、弁護士が関与するのは大体が紛争が起きてからであり、後からなら誰でも偉そうなことはいえる。

 そもそも、経営者はリスクを取らなければならないが、弁護士はリスクを取ることに慣れていない。

 それゆえ、弁護士は経営には向いていないと思う。


 しかし、この人の経歴をみると、大学を出てすぐに松竹に入っており、しかも、かの城戸四郎元会長の孫である。


 要するに、弁護士が松竹の社長になったのではなく、松竹社長となるべき血筋の人が弁護士になっていただけのようであり、私の心配も杞憂のようであった。



2004年05月25日(火) 警備会社の偽ステッカーは商標権侵害にあたる

 日経(H16.5.25付)社会面で、東京地裁が、セコムの「偽ステッカー」を販売した男性に対し、販売差し止めと約420万円の支払いも命じたと報じていた。


 この男性は「売る際に『純正品ではない』と明記していた。違法性はない」と主張したようである。

 しかし、たとえ純正品でないと断っていても、客観的にみて同一性が認められれば商標権の侵害にあたるから、その言い分は通らない。


 偽ステッカーが売られているのは、防犯対策として使われるためである。


 私が担当した窃盗の刑事事件でも、被告人が、「セコムのステッカーのある家や事務所は入るのを避けていた」と言っていたから、警備会社の偽ステッカーは効果があるのかも知れない。


 もっとも、最近は、警備会社のステッカーを貼ってあると、お金がある家だと思われるそうであり、ステッカーを貼っておくのも善し悪しとのことである。



2004年05月24日(月) 法科大学院設置の本当の目的

 日経(H16.5.24付)18面で、法科大学院の特集記事が載っていた。

 記事によれば、当初は、法科大学院を出ると70%〜80%は司法試験に合格すると言われていたのに、合格率が17%程度になるかもしれないとのことである。


 こうなると法科大学院に行きながら、司法試験予備校に通う学生が出てくるだろう。

 もともと、法科大学院をつくる大義名分は、受験予備校に行かないと合格しない現在の司法試験制度を改革するというものであったはずなのだが。


 そうなると、弁護士の数を増やすという法科大学院の本来の目的だけがクローズアップされる。


 ところで、法科大学院の設置と、それによる弁護士人口の増加は、訴訟社会を日本に植え付け、アメリカ企業にとって有利なビジネス環境を作り出すのが本当の狙いであるという見解がある(「拒否できない日本−アメリカの日本改造が進んでいる−」文春新書)。

 いわゆる陰謀学説の一つかも知れないが、この本は妙に説得力がある。



2004年05月21日(金) インサイダー取引は止めた方がいい

 日経(H16.5.21)社会面に、因幡電機産業前社長によるインサイダー取引事件で、元経理部長が逮捕されたと報じていた(元社長はすでに逮捕されている)。


 元社長らは、取引先が業務提携するという情報を得て、インサイダー取引をしたようである。


 業務提携などの情報を入手し、その株を購入するというのは、かつては当然のように行われてきた。

 今でも事件になるのは氷山の一角なのかもしれない。


 しかし、たとえ実際に摘発されるのは一部であったとしても、摘発されて刑事被告人になると、会社からは解雇され、おそらくやり直しもきかないだろう。

 しかも、摘発されたケースを見ると、ほとんどは数百万円程度の利益しか得ていない。


 結局、数百万円の利益を得ることと、一生棒に振ることのリスクを秤にかけると、インサイダー取引は止めた方がいいと思うのだが・・。



2004年05月20日(木) 入学金、授業料返還訴訟の意義

 日経(H16.5.20)社会面のスミに小さく、入学金、授業料の返還を求めた裁判で、大阪高裁は、入学金の返還を認めず授業料の返還のみ認めた地裁の判断を支持する判決を下したと報じていた。


 入学金、授業料返還訴訟の高裁レベルでの初の判断であるが、記事の扱いは小さい。

 裁判所の判断は、入学金は返還しなくてよい、授業料は返還すべきということで固まったようであり、記事の扱いが小さいのも、この問題はすでに解決済みと考えたからであろう。

 

 入学金、授業料返還訴訟は、大阪の弁護士が中心となって行っている。

 弁護士が訴訟を主導することに対しては反対する向きがあるかもしれない。


 しかし、何でも行政の指導に頼ろうとせず、司法を通じて公平・妥当な結論に落とし込んでいくという手法は、参考とされるべきではないだろうか。

 その意味で、入学金、授業料返還訴訟は意義があったと思う。



2004年05月19日(水) 「Winny」開発者が逮捕された事件で、勾留理由開示がなされる

 日経(H16.5.19)社会面で、ファイル共有ソフト「Winny」開発者が逮捕された事件で勾留理由開示が行われ、裁判官は、「罪証隠滅の恐れがある」と勾留理由を説明したと報じていた。


 勾留理由開示とは、勾留されている被疑者や被告人が、裁判所に対し、勾留の理由を求める手続きである。

 ただ、勾留理由の開示といっても、例えば、証拠隠滅の恐れがあるということと、その簡単な理由が示されるだけである。

 「このような証拠があるので勾留しています。」というような詳細な説明があるわけではない。

 そのため、あまり不当勾留に対する抑止力はない。


 かつては勾留理由の開示請求はよく行われたが、不当勾留の抑止力にはならないため、請求の数は減っているのではないだろうか。


 それでも今回勾留理由の開示請求がなされたのは、この事件は10数人の弁護団がつくられており、気合いが入っているからだろう。


 この事件は、著作権法上及び刑事法上の重要な問題を提起しており、それだけに事件の帰趨が注目される。



2004年05月18日(火) 高額納税者として発表された人は、訴訟したらどうか

 日経(H16.5.18)社会面で、高額納税者番付の記事が載っていた。

 各税務署で1000万円以上所得税を払った人を公示し、そのうち上位100人を国税庁が公示するのである。


 しかし、いくら税金を払ったかということはプライバシーそのものである。


 公示する趣旨は、納税意識を高めることにあるらしいが、高額納税者番付をみて納税意識を高める人はいない。

 あの人はどれぐらい稼いでいるのだろうという覗き見趣味を充たすだけであり、合理的理由はない。

 私は、この公示制度はプライバシーの侵害にあたると思う。


 したがって、自分の納めている税金を勝手に公表された人は、プライバシー侵害を理由に訴訟すればどうだろうか。

 おもしろい訴訟になると思う。


 ただ、残念ながら、私は高額納税者として公示されていないので、訴える資格がない。



2004年05月17日(月) 望ましい弁護士像とは

 日経(H16.5.17)社説で、「順法経営の確立は、今や企業の義務だ」という見出しで、順法経営の重要性について書いていた。


 それを読んで、以前、ある病院が補助金を受給して病棟を増築しようと相談されたときのことを思い出した。

 相談を受けたケースは補助金の受給資格に問題があり、不正受給になると思われたので、「そのような違法なことは止めたほうがいい」と言ったら、それっきりお声が掛からなくなってしまった。


 「問題があるからこそ、問題が生じないように弁護士に相談しているんだ。問題があるときに、『問題がある』というだけでは、何のための弁護士なのか。」と思われたのだろう。


 しかし、弁護士は黒を白と言いくるめる仕事ではない。

 「弁護士は、負けるべきときに勝ってはいけない」と言われる。

 つまり、弁護士の仕事は妥当な結論に導くことにあるといえるのであり、それゆえ、弁護士によって結論が大きく変わることはあってはならないということである。


 ただ、妥当な結論を目指しつつも、できるだけ依頼者の側に立って、依頼者の有利になるように努力すべきであり、それが望ましい弁護士像ではないかと思っている。



2004年05月14日(金) CD逆輸入規制で、洋楽輸入盤も買えなくなる?

 日経(H16.5.14付)社会面で、「CD逆輸入規制で、廉価な洋楽輸入盤が買えなくなる?」という内容の記事が載っていた。


 アジア向けの邦楽CDは日本より安く販売しているが、これを日本に逆輸入して安く販売しているケースがあり、レコード会社などが損害を受けている。

 そのため著作権法を改正して、「権利者の利益を不当に侵害する場合」には逆輸入を規制できるようにしようとしているのである。


 ところが、この法改正に対し、洋楽CDまで輸入禁止になるおそれがあるというので、法改正への反対運動が起き、坂本龍一らも賛同しているとのことである。

 
 輸入盤のお世話になっている人には音楽好きの人が多く、それだけに規制を心配する気持ちは理解できる。

 私自身は音楽通ではないが、それでも洋楽輸入盤を買ったときは、自分が何となく音楽通になった気がしたものであり、洋楽輸入盤が禁止されることは困る。


 しかし、欧米CDのライセンス料は日本盤より著しく安くはないようなので、洋楽CDが輸入されても「権利者の利益を不当に侵害する」とはいえないだろう。

 したがって、「洋楽CDまで輸入禁止になる」というのは、やや過剰反応ではないかと思う。


 もっとも、「権利者の利益を不当に侵害する場合」という要件は、かなり曖昧である。

 したがって、もう少し要件を明確にして、恣意的な運用を許さないようにしておくべきではないだろうか。



2004年05月13日(木) 過労死で、労働組合に対しも損害賠償請求

 日経(H16.5.13)社会面で、過労死の損害賠償訴訟で、「労組に対しても損害賠償請求」と報じていた。

 記事によれば、労働組合は組合員の労働条件を改善するために会社と協議をする義務があるのにこれを怠ったという主張のようである。


 過労死で、労組に対して損害賠償請求する例は聞いたことがない。


 ただ、かかる主張は、労働組合は、労働条件改善のために組合員に対しどこまで法律上の義務を負うかという根元的問題を問うもののように思う。


 もっとも、結論としては、労働組合が、各組合員に対し、労働条件改善のための法律上の義務まで負っていると考えるのは難しいのではないだろうか。



2004年05月12日(水) 相変わらず架空請求が多いようである

 日経(H16.5.12)社会面で、「増える架空請求」という見出しで、身に覚えのない請求書を送りつける架空請求の被害が止まらないと報じていた。


 この種の相談は一時ほどではなくなったので、架空請求事件は減ったと思っていたが、そうでもないようである。


 架空請求は無差別に送りつけるから、弁護士にも請求書が届くことはあり得る。

 実際に請求された弁護士は、「気味が悪い」と言っていたから、一般の人が架空請求された場合の不安は相当のものだと思う。


 相談を受けたら、架空請求した相手に連絡をとり、請求するなと言う(連絡が取れないことも多いが)。

 ところが、相手は、無差別に請求しているから、誰に請求したかも分からないようである。

 そのため、「請求するな」と言っても、「本当に通じたのなあ」と思うこともある。


 不安ではあるが、架空請求に対しては放っておくしかないようである。



2004年05月11日(火) Winnyの開発は著作権法違反の幇助か

 日経(H16.5.11)社説と3面で、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者が著作権法違反の幇助で逮捕されたことについて論じていた。


 この事件について、新聞の論調は、「今後、争点になるのは、開発者の故意(幇助の意思)の有無だろう」とみているようである。

 しかし、それは違うだろうと思う。


 確かに、故意の問題も争点になるが、最も重要な争点は、ファイル交換ソフトの開発行為が、客観的にみて著作権法違反の幇助に当たるかどうかである。


 そもそも、客観的に当該行為が違法でないならば、「故意」という主観面を検討するまでもなく違法ではないからである。

 しかも、この問題はファイル交換ソフトの開発が著作権法違反になるかという著作権法の根源的問題が問われているといえる。

 それゆえ、違法性を認識していたかどうかという故意の問題だけに矮小化してはいけないと思う。


 このような理由から、故意の問題よりも先に、ファイル交換ソフトをつくったことが著作権法違反の「幇助」にあたるかどうかが最も検討されるべきことである。


 そして、私はこのようなプログラムの開発は著作権法違反にはならないと考える。

 そもそも、「Winny」のようなファイル交換ソフトは、サーバーを介さず情報交換できることから、使い方次第では様々な可能性を秘めていると言われている。

 すなわち、そのプログラムは、ナイフとかコピー機と同じ単なる道具に過ぎないのであり、それ自体は違法でないといえる。


 実際、アメリカではファイル交換ソフトはビデオと同じであるという理由で違法でないとされている(ビデオも使い方によっては違法なダビングが可能である)。


 もちろん、ファイル交換ソフトは著作権法違反であるという意見もあるかもしれない。

 しかし、たとえそうだとしても、それは民事訴訟の中で解決されるべきことである。


 本件のような見解が分かれている微妙な問題について、いきなり公権力が介入することは問題であろう。


 京都府警では、Winnyを使った警察官によって捜査関係書類がインターネット上に流出している。

 今回の事件は、それに対する報復ではないかと邪推したくなる。



2004年05月10日(月) 年金未納問題について

 日経(H16.5.10付)1面で、年金不払い問題で、「民主党の管代表がきょう辞任」と報じていた。


 この問題では他にも未納の議員がいるようであるが、とくに怪しいのは法曹出身(弁護士出身、検察官出身、裁判官出身)の議員である。

 というのは、司法試験の受験生時代は国民年金に入る金銭的余裕はなく、私の回りでも国民年金に入っている人は少なかったからである。


 そういう目で法曹出身の議員を見ていると、未納議員に対する批判が厳しくないような気がしておもしろい。


 もっとも、魔女狩りにみたいに、年金を支払っていない議員を捜しても年金問題が解決するわけではなく、まったく意味のないことではあるが・・。



2004年05月07日(金) 三菱ふそうの記者会見について

 日経(H16.5.7)社会面で、三菱ふそうのタイヤ脱落事件で、会長らが逮捕されたことに関し、三菱ふそうの記者会見の内容を報じていた。


 その記事の中で、ハブの欠陥を認識した時期を問われると、「捜査中なのでお答えしかねる」と答えている。

 しかし、ハブの欠陥をいつ認識したかは、捜査中かどうかとは関係がなく、明らかにできることである。

 その質問に答えたからといって、捜査妨害になるわけでもない。


 この種の事件では、答えない場合の言い訳として「捜査中」ということがよく使われる。

 しかし、そのような言い訳は自らの責任を回避するものであり、問題であると思う。



2004年05月06日(木) 大たこ揚げは「業務」か

 今日は新聞の休刊日のため、昨日の日経(H16.5.6)であるが、社会面に、「1トンもの大たこが落下して重軽傷を負い、警察が業務上過失致傷の疑いがあるとして捜査を始めた」と報じていた。

 記事では「業務上過失致傷の疑い」と書いているが、たこを揚げるのが「業務」というのは奇異な気がするかも知れない。

 交通事故で人を怪我させた場合も、たとえ、家庭の主婦が運転していても、「業務」上過失致傷罪となる。


 その理由は、過失致傷罪が罰金30万円以下と軽すぎて実際的でないためである。

 そのため、「業務」と意義を広く解し、懲役5年以下である業務上過失致傷罪を適用するのである。


 しかし、これは「業務」という語の本来の意味を超えた解釈である。

 そこで、以前、刑法学者の大家が、交通事故の場合などにおいては、業務上過失致傷ではなく、重過失致傷罪(法定刑は業務上過失致傷罪と同じ)を適用すべきであると主張した。


 しかし、実務においては、交通事故などでは業務上過失致傷とすることが定着しており、誰もその刑法学者の大家の言うことを相手にしなかった。


 ということで、冒頭の新聞記事のように、たこ揚げをすることも「業務」となり、それでケガをした場合は業務上過失致傷罪を問われることになるのである。


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