探偵さんの日常
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2002年09月16日(月) 「女が男を犯すと強姦罪になるの?」





私は,中学生になる娘の母親です。娘は同じ中学の同級生の彼氏がおり,家にもちょくちょく
遊びにきていました。とてもいい子で私とも友達同士みたいに接していたのですが,ところが,
そんな私の態度が悪かったせいか,ある日,突然にその娘の彼氏が迫ってきたんです。
当然のことながら,びっくりして抵抗したのですが,中学生といっても男の子。
その腕力にはかないませんでした。それ以降も数ヶ月の間,彼と関係を持ち続けていました。
今,思うと,もしかしたら,あの時,私も心の中でそんなに嫌ではなかったのかも。
もし,そのとき本気で抵抗していれば,こんなずるずると関係は続きませんものね。
そして,こんな結末になろうとは・・・・



運が悪いことに,その関係を彼の母親に知れることとなり,激怒した母親から 「強姦罪」
で訴えられたのです。もちろん,すべて娘にも分かることとなってしまいました。

彼いわく,「関係を続けている間は苦痛だった」 と言っているそうですが,その苦痛という
被害感情が,強姦であったことの証明とみられているようなのですが,私としてみれば
そっちが先に仕掛けてきたんでしょ。っていう思いです。

はたして,このような場合でも強姦罪となるのでしょうか?











A : 暴行・脅迫をもって13歳以上の女子を姦淫すると,「刑法177条の強姦罪」
    になるわけですが,あくまでも女子を姦淫するのが強姦で,女性が直接男性を
    犯しても,強姦とは言わないことになっています。
    したがって,法の上では,女性は男性を強姦することはできないということになっています。



    しかし,このケースだと,相手の男性が15歳以下の中学生で,18歳未満だから
    その土地の都道府県条例,いわゆる青少年健全育成条例を適応して,あなたを
    逮捕できることができます。

    もしくは,刑法176条の 「強制わいせつ罪」 には,被害者の中に男性も含まれているので,
    これを適応して罰せられる場合もあります。




    平成11年11月1日に施行された 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び
    児童の保護等に関する法律」 いわゆる 「児童買春・児童ポルノ処罰法」 が施行されましたが,
    ここにあなたが適応されるかどうかという点では,法律と条例がある場合,法律が優先されます。



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