探偵さんの日常
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| 2002年09月16日(月) |
「女が男を犯すと強姦罪になるの?」 |
私は,中学生になる娘の母親です。娘は同じ中学の同級生の彼氏がおり,家にもちょくちょく 遊びにきていました。とてもいい子で私とも友達同士みたいに接していたのですが,ところが, そんな私の態度が悪かったせいか,ある日,突然にその娘の彼氏が迫ってきたんです。 当然のことながら,びっくりして抵抗したのですが,中学生といっても男の子。 その腕力にはかないませんでした。それ以降も数ヶ月の間,彼と関係を持ち続けていました。 今,思うと,もしかしたら,あの時,私も心の中でそんなに嫌ではなかったのかも。 もし,そのとき本気で抵抗していれば,こんなずるずると関係は続きませんものね。 そして,こんな結末になろうとは・・・・
運が悪いことに,その関係を彼の母親に知れることとなり,激怒した母親から 「強姦罪」 で訴えられたのです。もちろん,すべて娘にも分かることとなってしまいました。
彼いわく,「関係を続けている間は苦痛だった」 と言っているそうですが,その苦痛という 被害感情が,強姦であったことの証明とみられているようなのですが,私としてみれば そっちが先に仕掛けてきたんでしょ。っていう思いです。
はたして,このような場合でも強姦罪となるのでしょうか?
A : 暴行・脅迫をもって13歳以上の女子を姦淫すると,「刑法177条の強姦罪」 になるわけですが,あくまでも女子を姦淫するのが強姦で,女性が直接男性を 犯しても,強姦とは言わないことになっています。 したがって,法の上では,女性は男性を強姦することはできないということになっています。
しかし,このケースだと,相手の男性が15歳以下の中学生で,18歳未満だから その土地の都道府県条例,いわゆる青少年健全育成条例を適応して,あなたを 逮捕できることができます。
もしくは,刑法176条の 「強制わいせつ罪」 には,被害者の中に男性も含まれているので, これを適応して罰せられる場合もあります。
平成11年11月1日に施行された 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び 児童の保護等に関する法律」 いわゆる 「児童買春・児童ポルノ処罰法」 が施行されましたが, ここにあなたが適応されるかどうかという点では,法律と条例がある場合,法律が優先されます。
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