探偵さんの日常
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2002年05月21日(火) 離婚と相続

ルミです

離婚の際、「財産分与」「慰謝料」の問題が発生するのは前に         書きましたが、自分が死亡した際の相続については意外と           見落とす方が多いようです。                   

本人は死んでいないのだから仕方ありませんが...。

相続ですが                               (夫が法定相続であり、他に子供は今後もできないことを仮定する)      とする場合の離婚後の財産は...


1.離婚後、独身のまま亡くなった場合
 子供2名に対して遺産を2分の1ずつ相続
                                     2.離婚後、再婚してから亡くなった場合
 妻に遺産の2分の1、子供2名には遺産の4分の1ずつ相続

もちろん、将来妻が亡くなった場合も、                   上記と同じ扱いとなります。

注意が必要なのは "2" のケースです。                                                         この場合、再婚した妻(夫)と、子供2名が養子縁組を             していない限り、再婚後に亡くなった場合に子供は              その財産を相続することができません。

また、上記 "2" では再婚した妻(夫)に対し、遺言などで           ある程度の遺産分与の形式は指定できますが、               【遺留分(法定相続)】があるため、再婚した妻(夫)            に対して全く遺産を払わずに済ますことはできません。                                                 (よく、土曜ワイド劇場などでは後妻に対する遺産相続            とかで揉めますが、まさにあれです。)













 









 


 
















    

 





















 





















































































































            


































 


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