探偵さんの日常
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ルミです
離婚紛争中には【財産分与】【慰謝料】等の問題が 発生しますが、紛争の決着がつく前に、夫婦の共有財産を 勝手に処分されてはたまりません。
そこで、【保全手続】というものを行うことができます。
その中には (1)調停前の仮処置 (2)審判前の保全処分 (3)訴訟における民事保全 があります。
■調停前の仮処置 調停終了までの間、当事者・弁護士の申し立てにより、 調停委員会が職権で必要な処分を命ずることが できるものであり、処分命令としては
1.現状の変更、物の処分禁止 2.その他、調停の内容となる事項の実現を著しく不利、 困難、または不能にするものなどがあります。
■審判前の仮処分 審判申し立て以後、当事者の申立てにより... 1.仮差押 2.仮処分 3.財産の管理者の選任、その他必要な事項についての 保全処分を命ずることができるものであり、 内容としては紛争中を含む婚姻費用、養育費の支払い、 子の引渡し、預貯金の仮差押、不動産の処分禁止などが あります。
■民事保全法による処置 離婚訴訟となった場合は、民事保全法の財産保全申立てを することができます。 内容としては不動産預貯金、給与債権などの仮差押、 財産の処分禁止の仮処分などがありますが、いずれにしろ 保全申立てが認められるかどうかは裁判所が決定します。
※保全処分のやり方については、裁判所職員、 または弁護士にご確認ください
次回は相続のお話などをしようかな。
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