探偵さんの日常
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2002年05月12日(日) 風俗で・・・

ルミです

今回は男性向きかな?
というより風俗に行ったことの男性ならば二度や三度
経験したこともあるのではないでしょうか(笑)

問題 :風俗店に入ってフロントで好みの女性を指名した。
    ところが,いざ,ご対面となった女性・・・
    写真とはまるで別人。
    そこで,「だまされた」と言って店を訴えることが
    できるでしょうか?




答え : 残念ながら実際問題として「だまされた」といって
    詐欺罪には問えません。
    「商法の外観法理」に反すると言っても無駄らしいし
    法律による解決が困難な領域です。
 
    それでは,どうしたらよいか?→
  
    とりあえず「チェンジ」するしかない!


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