探偵さんの日常
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ルミです
今回は男性向きかな? というより風俗に行ったことの男性ならば二度や三度 経験したこともあるのではないでしょうか(笑)
問題 :風俗店に入ってフロントで好みの女性を指名した。 ところが,いざ,ご対面となった女性・・・ 写真とはまるで別人。 そこで,「だまされた」と言って店を訴えることが できるでしょうか?
答え : 残念ながら実際問題として「だまされた」といって 詐欺罪には問えません。 「商法の外観法理」に反すると言っても無駄らしいし 法律による解決が困難な領域です。 それでは,どうしたらよいか?→ とりあえず「チェンジ」するしかない!
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