| 2011年03月31日(木) |
裁判員裁判で無罪事件 高裁で逆転有罪判決 |
日経(H23.3.31)社会面で、チョコレート缶に隠した覚醒剤を密輸しようとしたとして覚せい剤取締法違反罪などに問われ、一審の裁判員裁判で全国初の全面無罪判決を受けた事件の控訴審で、東京高裁は、「被告の供述は信用しがたい」として一審判決を破棄し、懲役10年、罰金600万円の逆転有罪を言い渡したと報じていた。
被告人は「(覚せい剤が)缶の中に入っていることは知らなかった」と主張しており、一審の裁判所は、検察官は「知っていた」ことの立証できていないとした。
今回の逆転有罪とした裁判に対し、市民感覚を否定するものであると批判する立場もある。
しかし、証拠の認定に誤りがある以上、裁判員裁判であっても正すべきという立場もあり得るわけで、現時点での評価は難しい。
結局は、いろいろな裁判を通じて、裁判員裁判のあり方は次第に定まっていくのだろう。
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