| 2011年03月22日(火) |
敷地の流されてきた漂流物の法的処理 |
昨日の日経でなく読売(H23.3.21)で、「うちの敷地に流されてきた、誰かの車や家財道具を処分していいか」という相談が宮城県環境対策課に寄せられていると報じていた。
担当者は「止めもしないし、お勧めもしない」とあいまいな回答をしているそうである。見た目には「ゴミ」でも、当事者が「財産だ」と主張する可能性があるからである。
このような問題については、根本的には、家屋残骸等の迅速な除去処分について、他人の財産権との関係を調整した特別立法を制定して解決を図るべきであろう。
すでに、弁護士の間でそのようなアイデアが出ているそうである。
ただ、当面の施策として、「止めもしないし、お勧めもしない」という回答では、相談する側は困るだろうし、この緊急時に行政として無責任ではないか。
行政としては、現状をビデオに撮るなどして「ゴミ」であることを証拠化し、万が一、「財産だ」と争われたから、裁判でも受けて立つ覚悟の上で、「除去してよい。すべて行政が責任を取る」という回答をすべきではないかと思う。
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