| 2011年02月02日(水) |
偽造の遺言書で財産を不正に取得 |
日経(H23.2.2)社会面で、85歳で死亡した身寄りのない女性の遺言書を偽造し、東京家裁に提出したとして、5人を有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕したという記事が載っていた。
女性は約2億円の預金や自宅の土地を所有していた資産家で、容疑者らは、偽造した遺言書を家庭裁判所に提出し、偽造遺言書をもとに家裁に対し容疑者に権利があるとさせて、遺産を不正に取得したようである。
相続争いでは、遺言書が提出されると、その内容に不利な相続人から、「偽造だ」と主張することがしばしばあり、実際に裁判で偽造を認定されることもある。
ただ、対立する相続人がいない場合には、偽造を推認させる証拠が提出されないから偽造はなかなか分からないのではないか。
裁判所が気がつかないのかという疑問があるかもしれないが、裁判所は自分では証拠収集しないから、偽造かどうかは分からないこともあり得る。
その意味で裁判所の調査能力は低い。
なお、記事では「不正に相続した」とあるが、容疑者は相続人ではないと思われるので、「遺贈」の間違いであろう。
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