| 2011年01月28日(金) |
君が代強制 合憲の判断 |
日経(H23.1.5)社会面で、東京都立高の教職員らが、入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京高裁は、都教育委員会による義務付けを違憲とした一審判決を取り消し、都側の逆転勝訴となったと報じていた。
東京高裁の結論は、今の社会通念に合致するもので、穏当な判断であろう。
しかし、原告らにとって、国旗に向かって起立し、国歌斉唱をすることは、自らの思想良心に反することは間違いない。
それにもかかわらず、それを強制することが、その教諭らの思想良心の自由を侵害するのではないかが問題になっている。
教諭が君が代のピアノ伴奏を強制された事件で、最高裁は、「そのような強制が、教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められない」という言い方をしている。
しかし、結論を述べただけであり、説得力に欠ける。
この問題は、判例上、違憲でないということで決着がついたようであるが、理論的にはなかなか難しい問題を含んでいるように思う。
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