| 2010年12月07日(火) |
諫早湾 一審に続き、二審でも開門を命ずる |
日経(H22.12.7)1面で、漁業者が国に対し、諫早湾の潮受け堤防の排水門の開放などを求めた訴訟で、福岡高裁は、堤防閉め切りと不漁との因果関係を認め、5年間の常時開門を命じた一審判決を支持、国側の控訴を棄却したと報じていた。
堤防閉め切りと不漁との因果関係の有無については裁判所も判断は可能であろう。
しかし、一旦閉め切った門を開門することによる影響というのはよく分からないのではないか。
そのような場合、裁判官は、損害賠償は認めるが、新たな措置(この場合は開門)は認めない傾向にある。
それゆえ、一審だけでなく二審でも、裁判官がよく開門を命じたなあと思う。
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