日経(H22.12.6)夕刊で、東京地裁の正門付近の塀に、女性が赤いペンキをかけたという記事が載っていた。 この女性は、5月にも土地の所有権を巡る民事訴訟に敗訴したことを抗議して、母親と一緒に裁判所の塀にペンキをかけているそうだ。 そのときは不起訴処分となっているが、今度はどうだろうか。 ただ、塀にペンキをかけたのであれば、通常は器物損壊罪となるのだが、軽犯罪法違反容疑で事情を聴いている。 大した被害ではなかったのであろう。