| 2010年10月15日(金) |
過大な報酬を受けた法律事務所に返還命令 |
日経でなく朝日(H22.10.15)夕刊で、自己破産の申立て事件において、過大な報酬を受け取ったとして、東京地裁は、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、168万円の支払いを命じる判決を言い渡したという記事が載っていた。
破産事件において、弁護士の過大な報酬の受領が問題になることがある。
破産会社では企業統治はゼロに等しいから、弁護士報酬が過大だと指摘する立場の者がいない。
弁護士としても、「どうせ破産するのだから」と、安易な気持ちになりがちである。
ただ、破産管財人から弁護士報酬の返還を求められた場合、それに応じるのが普通である。
ところが、この弁護士法人は返還を拒否したようであり、そのため訴訟になったのだろう。
しかし、判決によれば、その会社に一度も赴かないまま破産を申し立てたようであるから、報酬の返還拒否は図々しいといえるだろう。
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