| 2010年10月05日(火) |
検察審査会は当事者主義的運用? |
日経(H22.10.5)1面トップで、土地購入を巡る事件で、民主党の小沢一郎元幹事長に対し、検察審査会は「起訴すべきだ」とする2回目の議決を公表したと報じていた。
今後、東京地裁が指定する検察官役の弁護士が強制起訴することになる。
注目すべきは、検察審査会の議決書で、「嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度である」としている点である。
刑事裁判の訴訟構造として当事者主義という考え方がある。
当事者主義とは、検察官と被告人とが対等の立場で争うという考え方である。
この考え方を徹底させれば、検察官は有罪かどうかを判断すべきでなく、その判断は裁判所に委ねるべきであり、検察官はたとえ99%有罪であるとの確信がなくても起訴すべきであるということになる。
議決書の考え方は、この当事者主義の考えに近い。
しかし、わが国では当事者主義は徹底されていない。
それは、起訴された場合の被告人の負担を考えると、検察官の段階で有罪かどうかのふるいをかけた方が望ましいという意識が強いからであろう。
検察審査会の議決書のいう「嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇した場合に、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度」という考え方は、これまでの検察官の運用を否定し、当事者主義的運用を図っているように思われる。
しかし、なぜ検察審査会にかけられた事件だけが、そのような当事者主義的な運用が許されるのかは疑問である。
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