| 2010年09月17日(金) |
橋下弁護士に2か月の業務停止処分 |
日経(H22.8.27)社会面で、橋下徹弁護士(大阪府知事)が、光市の母子殺害事件弁護団に対する懲戒請求をテレビで呼び掛けたことに対し、大阪弁護士会は、橋下弁護士を2か月の業務停止処分としたと発表したと報じていた。
2か月の業務停止は「重いなあ」という印象であるが、橋下弁護士の発言はテレビ受けだけを狙ったものであり、懲戒処分自体は当然である。
ただ、この懲戒請求は340人が起こしている。
これは、「一斉に懲戒請求をかけてもらいたい」と呼び掛けた橋下弁護士と同じような懲戒請求の使い方であり、問題があるように思う。
今後、懲戒請求できる者を制限することを検討すべきではないだろうか。
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