| 2010年09月15日(水) |
郵便料金割引制度悪用事件の無罪判決に、検察は控訴断念か |
日経(H22.9.15)夕刊で、郵便料金割引制度の悪用事件で虚偽有印公文書作成罪等に問われ、大阪地裁が無罪判決を言い渡した村木被告について、大阪地検は控訴断念の方向という記事が載っていた。
大阪地裁は、元局長の関与を認めた供述調書の大半を「検事の誘導があった」などとして証拠採用していない。
通常であれば、検察庁は控訴して、「検事の誘導ということはない」と主張し、供述調書の採用を求めるはずである。
それが控訴断念ということになると、「検事の誘導」があったことを認めるに等しいから、本来であれば受け入れられないはずである。
にもかかわらず控訴を断念するのは、検察庁に「検事の誘導」の自覚があるからかもしれない。
ただ問題は、「検事の誘導は」この事件特有のことではなく、常態化していることにある。
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