日経(H22.7.5)16面のコラム『リーガル3分間ゼミ』で、内々定を取り消された場合に、いかなる請求ができるのかという問題を取り上げていた。
しかし、なにをもって「内々定」というのであろうか。
「内々定」という言葉自体が極めてあいまいと言わざるを得ず、通常は、契約にまでは至っていない段階と考えるべきであろう。
そうであれば、内々定を取り消されたからといって損害賠償請求はできるケースは少ないと思われる。
記事では、福岡地裁が、内々定の取り消しを巡る訴訟で企業側に賠償責任を認めたことを取り上げていた。
しかし、この事案でも契約の成立までは認めていない。ただ、内々定取り消しが内定式の2日前と直前だったことなどを考慮したものであり、一般化はできないと思う。
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