日経(H22.7.1)社会面で、父親の資産約1930万円を着服した容疑で、父親の成年後見人だった長男が逮捕されたという記事が載っていた。
最近、後見人による横領事件がいくつか表面化している。
裁判所もそれを気にしているようで、被後見人に資産のうち預金金額が多いケースでは、後見監督人をつけるようにしている。
後見監督人には弁護士や司法書士など第三者が就任するから、被後見人の資産から報酬を支払う必要があり、報酬の基準は裁判所が決めているからよく分からないが、月3万円くらいとしているようである。
ただ、後見監督人は監督業務が基本だから、具体的に動くことは少ない。
そのため、「なぜ報酬を支払う必要があるのか」という不満が家族から出がちである。
後見監督人の実際の業務の内容にもよるが、もう少し報酬を少なくしてもよいのではないかと思う。
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