| 2010年06月04日(金) |
不服審査を経ていなくても国賠請求できる |
日経(H22.6.4)社会面で、課税ミスで固定資産税を多く取られた場合に、不服審判請求をしないで過払い分の返還が認められるかどうかが争われた事件で、最高裁は、「不服審査などを経ていなくても、公務員が法的義務に背いて税額を過大に決定した場合は、国家賠償請求を行いうる」との初判断を示したと報じていた。
固定資産税の課税ミスは長年気がつかないことがあり、言われるままに多額の固定資産税を支払っていることがある。
ところが、これまでは過払い分のうち5年以内のものしか返還されなかった。
しかし、今回の最高裁判例によれば、国賠法の要件を充たすことが必要とはいえ、事案によっては5年以上前の過払い分の返還請求が認められることになると思われる。
判例の意義としては、この点が大きいと思う。
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