| 2010年05月27日(木) |
一審と二審とでは前提事実が異なる |
昨日の日経(H22.5.26)夕刊で、強盗強姦などの罪に問われた事件の控訴審で、東京高裁は、懲役13年とした裁判員裁判の一審判決を破棄し、懲役12年を言い渡したと報じていた。
裁判員裁判の控訴審で、一審判決が破棄されるのは初めてである。
これについて、解説記事では「一審判決を覆した説明としては十分とはいえず、『市民感覚の反映』という裁判員裁判の趣旨が損なわれかねない」と批判していた。
しかし、その批判は不見識である。
示談の有無という前提事実が異なるのだから、違った判断になっても何らおかしくない。(もちろん、同じ判断になることもあり得る。)
記事では「一審判決を覆した説明としては不十分」とする。
確かに、裁判員裁判に対する敬意を表する意味で、丁寧な説明することは望ましいことかもしれない。
しかし、説明しては、「一審判決後、示談が成立した」というだけで十分であると思う。
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