| 2010年05月19日(水) |
破産管財人が産廃処理の無許可業者に処理を依頼 |
日経(H22.5.19)社会面で、岐阜県の弁護士が産業廃棄物の無許可業者に廃タイルの処理を委託していた事件で、岐阜県警は、弁護士事務所の捜索令状を取っていたが、弁護士が任意で関連資料を提出したので令状は執行しなかったと報じていた。
この弁護士は、破産したタイル製造会社の破産管財人を務めていたが、この会社が出した廃タイル約2千トンを、産廃処理の許可を得ていない会社に委託したとして問題になったものである。
無許可業者なのだから、処理費用は安かったのだろう。
しかし、破産管財人の心理としては、費用を安くあげることよりも、安全を心掛ける。それゆえ、無許可業者に依頼することはあり得ない。
それなのになぜ無許可業者に依頼したのだろうか。
無許可業者と知らなかったのかも知れないが、可能性として高いのは、バックマージンであろう。
破産管財人になると誘惑は多い。
破産管財人は不動産を処分することも多いが、「取引を紹介してくれたらバックマージンを払う」と平気で言う業者もいる。
それだけに注意しなければならないのだが。
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