| 2010年05月17日(月) |
“囲い屋”の跳梁跋扈 |
日経(H22.5.17)社会面で、路上生活者らに生活保護費を受給させ、家賃などを天引きする“囲い屋”について書いていた。
ビルを改装した大阪の簡易宿泊施設では、上部が空いた板で仕切られただけの部屋で、広さはたった7.5平方メートル。1つの照明を2部屋で共有する造りもあったそうだ。
このような施設を運営する業者は、路上生活者らに生活保護を申請させ、住居を提供する代わりに生活保護費から家賃を天引きする。
家賃は制度上限の4万2千円に設定するが、その家賃に見合った住環境ではなく、その差額の利益を得るというビジネスである。
大阪市もこのビルについては問題にしたが、一般論としては、「申請者自身が囲い屋の住居を選んでも保護の対象から外せない」「厚労省が囲い屋の排除につながる通達でも出してくれれば現場は動きやすくなる」と言っているそうである。
しかし、そのような賃貸借契約は公序良俗に反し無効ではないか。
そして無効である家賃を生活保護費から支給することは生活保護の趣旨に反するものであり、許されない。
大阪市やその他の市町村は、厚労省の通達に頼るのではなく、自らの判断でそのような“囲い屋”を排除すべきと思う。
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