| 2010年04月27日(火) |
検察審査会が「政治資金規正法の規定に不備」と指摘 |
日経(H22.4.27)社会面で、検察審査会が「首相の不起訴は相当」としたものの、「政治資金規正法の規定に不備がある」と指摘したと報じていた。
政治資金規正法では、「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」は罰則が科されると規定している。
しかし、責任を問うために、選任責任と監督責任の両方が必要という規定はあまり知らない。
「政治資金規正法の規定に不備がある」という検察審査会の指摘は常識的であり、もっともだと思う。
それにしても、検察審査会は一般の市民から選任されるのであるが、その存在感が増してきているように思われる。
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