| 2010年03月17日(水) |
ネット上の表現行為と名誉棄損 |
日経(H22.3.17)社会面で、個人利用者によるインターネット上の表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体での記載とで、名誉棄損罪の成立要件を区別すべきかが争われた事件で、最高裁は、「ネットを理由に責任が緩和されることはない」と判断したと報じていた。
1審の東京地裁は、ネットの特性から、個人利用者にネット上の表現行為の名誉棄損罪の成立範囲を狭く解し、無罪を言い渡していた。
これに対し、2審東京高裁と最高裁は、ネットでの表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体の記載とで区別すべきでないとして、有罪を言い渡したものである。
ネットだからと言って名誉棄損罪の成立範囲を狭く解すると、名誉棄損的な表現がますます横行するであろうから、最高裁の判断はやむを得ないだろう。
ただ、ネットでの表現行為の議論に一石を投じた東京地裁の判断は評価していいのではないかと思う。
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