| 2010年03月01日(月) |
KDDIによるJCOM株取得問題について |
日経(H22.3.1)16面で、KDDIがJCOM株を(間接的に)取得しようとしたが、金融庁が変更を求めたことについて論じていた。
金商法では、株式の3分の1超を取得する場合にはTOB(公開買い付け)が必要とされている。
ところが、KDDIが買収しようと会社はJCOMの持ち株会社であり、JCOM株の3分の1を取得するわけではなかった。
しかも、その持ち株会社は、TOBを免れるために設立されたものではなく、意識的な脱法行為があったわけではない。
このような状況で、KDDIは、顧問法律事務所の意見を聞いた上で、TOBの必要なしと判断した。
ところが、金融庁は、TOBが必要であるとして、KDDIに計画変更を促したのである。
私は顧問法律事務所の考え方は間違っていないと思う。
ただ、だからと言って「OK」のサインを出していいかは別である。
問題となることは明らかであったのだから、金融庁への事前相談は必要不可欠であろう。
記事によれば、「事前相談する時間がなかった」(顧問弁護士)とのことであるが、専門家の意見書まで依頼しているだから、「時間がなかった」ということは言えないように思われる。
法律の解釈の正当性にこだわり、突っ走ってしまったという印象を受けるのだが。
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