| 2010年01月21日(木) |
最高裁が違憲と判断しつつ、高裁に差し戻す |
日経(H22.1.21)1面で、北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることについて、最高裁大法廷は、憲法の「政教分離原則」に反し、違憲であるとの判断を示したと報じていた。
ところが、最高裁は、原告が求めた神社の撤去以外に、無償譲渡や有償使用などの解決策を検討すべきとして、審理を札幌高裁に差し戻した。
これは変な判断である。
裁判所は現状についてそれが違憲であるかどうかを判断することが本来の役割である。
つまり、解決策を検討するのは砂川市であって、裁判所ではないであろう。
今後、差戻し審が開かれる前に砂川市が土地を無償譲渡すれば、原告には訴えの利益がなくなり、訴えは却下になるのではないか。
最高裁は、砂川市に、「さっさと土地を無償譲渡しなさい」と促しているように思えるのだが・・。
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