日経(H22.1.5)1面で、「公開会社法を立法化」と報じていた。
現在の会社法は、公開会社、非公開会社にかかわりなく適用される体裁になっている(適用される条文が違うことはあるが)。
しかし、公開会社と非公開会社とではコーポレートガバナンスは異なるはずである。
それを同じ法律で規定するのは無理があり、条文が分かりづらい原因にもなっている。
今回の立法化の目的は、情報開示や会計監査の強化のためのようである。
ただ、それ以上に、公開会社と非公開会社という、同じ株式会社とはいえ性格の違う会社を同じ法律で規律しようとしたことを改め、整理するということを意識して欲しいと思う。
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