日経(H22.1.4)夕刊で、「押尾学被告を保護責任者遺棄致死罪で再逮捕」という記事が載っていた。
遺棄罪ではなく遺棄致死罪で逮捕したことが注目される。
遺棄罪と遺棄致死罪との違いは、遺棄等によって人を死亡させたかどうかである。
本件でいえば、救急車を直ちに要請していても死亡していたのであれば、遺棄致死罪は成立しない。
これに対し、直ちに救急車を呼べば助かることが確実だったのであれば、遺棄致死罪が成立する。
そのため、医学的な見解が重要な証拠になる。
ただ、同様な事案で、最高裁は遺棄致死罪を認めたことがあり、捜査機関はその事件を参考に証拠を収集しているはずである。
そのうえで再逮捕したのであるから、遺棄致死罪を問えるだけの証拠(とくに医学的根拠)があるということなのだろう。
|