今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年01月04日(月) 押尾学被告を再逮捕

 日経(H22.1.4)夕刊で、「押尾学被告を保護責任者遺棄致死罪で再逮捕」という記事が載っていた。


 遺棄罪ではなく遺棄致死罪で逮捕したことが注目される。


 遺棄罪と遺棄致死罪との違いは、遺棄等によって人を死亡させたかどうかである。


 本件でいえば、救急車を直ちに要請していても死亡していたのであれば、遺棄致死罪は成立しない。


 これに対し、直ちに救急車を呼べば助かることが確実だったのであれば、遺棄致死罪が成立する。


 そのため、医学的な見解が重要な証拠になる。


 ただ、同様な事案で、最高裁は遺棄致死罪を認めたことがあり、捜査機関はその事件を参考に証拠を収集しているはずである。


 そのうえで再逮捕したのであるから、遺棄致死罪を問えるだけの証拠(とくに医学的根拠)があるということなのだろう。


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