| 2009年12月09日(水) |
接見できていない場合の弁護人の認否 |
日経(H21.12.9)社会面で、被告人が公判で「名前を忘れた」と述べ、弁護士も困惑しているという記事が載っていた。
その被告人は「弁護士は不要」と述べて接見にも応じないため、弁護人として、認否の主張もできないとのことである。
ただ、被告人は起訴内容を認めているようである。
そうであれば、弁護人としては、「被告人と同様です」と述べることで公訴事実に対する認否することは可能である。
もっとも、その弁護人は、被告人と打ち合わせができていないのに、「被告人と同様」という意見を述べることをためらったのだろう。
私だったら、被告人が公訴事実を認めた直後に若干休廷してもらい、そのときに被告人に「弁護人としても公訴事実を認めるという意見を言うがいいか」と確認するかなあ。
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