日経(H21.12.3)11面で、改正割賦販売法と改正特定商取引法が12月から施行されるという記事が載っていた。
この改正で注目されるのは、通信販売で、返品の可否や条件を明示していない場合には返品できるようになることである。
訪問販売では、必要のないものを買わされることがあるということで、クーリングオフが認められている。
これに対し、通信販売は、広告やパソコンなど前で、自分でじっくり検討し購入するわけだから、押し付け販売ということはない。
そのため、これまで通信販売にクーリングオフは認められていなかった。
今回、返品の可否などを明示していないと返品できるようになったことから、一歩消費者保護に近づいたといえる。
ただ、「返品不可」などと明示していれば返品できないから、「通信販売にクーリングオフ制度を採用した」というわけではない。
|