| 2009年10月30日(金) |
「奄美ひまわり基金法律事務所」の初代所長に支払い命令 |
日経でなく朝日ネットニュース(H21.10.30)で、日弁連が奄美市に開設した「奄美ひまわり基金法律事務所」の初代所長であった弁護士に対して、債務整理を放置されたとして多重債務者が損害賠償を求めた事件で、鹿児島地裁名瀬支部は、「説明を怠った」と対応の不適切さを認め、158万円を支払うよう命じたと報じていた。
他にも、多重債務者の元依頼者14人から総額約4420万円の損害賠償訴訟を起こされているそうであるから、弁護士業務に問題があったのだろう。
記事では、訴えられた弁護士は、奄美市職員と連携し、多重債務者を迅速・確実に救済する手法を確立し、「奄美方式」と呼ばれていると書いていた。
ただ、ある時期から、奄美市はその弁護士の手法に疑問を持ち、提携することを止めたと聞いている。
日弁連でも、その弁護士のやり方に批判的な意見があった。
それなのに、(懲戒請求が前提にはなるが)所属弁護士会が何らかの処分をする前に、裁判の結論が出たというのは、弁護士会としては情けないのではないかと思う。
|