| 2009年10月07日(水) |
「元少年側」が出版差止の仮処分を申立てる |
日経(H21.10.7)社会面で、光市母子殺害事件の被告である元少年を実名で記したルポルタージュの単行本に対し、元少年側が出版差し止めを求める仮処分を広島地裁に申し立てたと報じていた。
著者は「実名の記載について元少年の同意を得た」と言い、言い分が食い違っており、事実はよくわからない。
ただ、記事では仮処分の申立人を「元少年側」というあいまいな表記にしていることが気になる。
「元少年」が申立人で、弁護団は代理人であればそのように表記すると思うのだが。
仮に弁護団が独自の判断で仮処分を申し立てたのであれば、いかなる権利に基づいて申し立てたのだろうか。
記事の中で誰が申立人かが不明確なのは、意識的なものなのだろうか、それとも単に取材不足にすぎないのだろうか。
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