| 2009年09月18日(金) |
借金の返済を先送りする制度 |
日経(H21.9.18)社説で、亀井金融担当相が、借金の返済を3年程度先送りする制度をつくると表明したことを論じていた。
社説では、そのような規定は「借りた金を返す」というモラルが崩れるのではないかと指摘していた。(それ以外の問題点も指摘していたが)
その問題もあるが、そもそも、借金の返済の先送りを認めると、得られるべき利息が得られなくなるのだから、規定の仕方いかんでは憲法29条で保障する財産権の侵害になる可能性がある。
あまりいい制度とは思えないのだが。
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