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 『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例』

以前この日記でも取り上げたが、
全国初の
たばこの吸い殻ポイ捨て、歩行中の喫煙に関する
『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例』が
10/1より東京都千代田区にて施行された。

条例
 第9条(公共場所の清掃保持)
  第2項
   「区民等は、公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む。)に
   喫煙をしないように努めなければならない。」
  第21条(路上禁煙地区)
   第3項
   「路上禁煙地区においては、
    道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む)に
    吸い殻を捨てる行為を禁止する」
 に該当、違反した者は最高2万円以下の過料が課せられる。
 「路上禁煙地区」
 =秋葉原、神田、御茶ノ水、水道橋、市ヶ谷、有楽町、靖国通り
 また指定地区以外でも、
 歩きながらの喫煙やポイ捨てをしないことを努力義務とし、
 悪質な場合には氏名や勤務先が公表される。

禁煙の努力義務って・・・またザル法だよー
それとも、吸殻落ちたら、即現行犯逮捕とかなるのか!?

にしても、
会社近辺が禁止になった他に、秋葉原まで禁止になったとは('-'*)フフ・・・
これでパーツ買いの与太者も・・・
とか思っても、相変わらず、ケムケムに違いないだろうなぁ(涙)
知り合いの喫煙は許せても、
知らない奴がそばで吸ってるのは我慢ならないのだ、なぜか(笑)

ところで、疑問。
煙草吸った吸わないの話なのに、なぜ会社名まで出るんだろう!?

2002年10月15日(火)
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