江草 乗の言いたい放題
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2012年04月13日(金) この悲劇の責任は誰にあるのか?        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

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 てんかんの持病のある人が運転中に発作を起こして重大事故につながるという事例がたびたび発生している。診断した医師が運転禁止の命令を出しても、患者がその指示に従わなかったり、病歴を申告せずに免許証を更新していたりするのである。適切に薬を飲んでいれば防げたのに薬を飲み忘れたという単純な理由で重大事故を引き起こしたものもある。少なくとも今すぐに日本中で通院歴、発作歴のある人が実際に車を運転しているかどうかを調査すべきじゃないのか。もうこんな悲惨な事故は二度と起きてほしくないのだ。朝日新聞の記事を引用しよう。

京都・祇園の車進入、運転中に発作か 歩行者ら7人死亡
 12日午後1時すぎ、観光客らで混雑する京都市東山区の四条通大和大路の交差点に軽乗用車が突っ込み、横断歩道などの男女18人を次々とはねた。京都府警によると、女性5人と男性2人が亡くなり、残る11人も重軽傷を負った。
 車を運転していた、近くの呉服雑貨店勤務、藤崎晋吾(しんご)容疑者(30)=京都市西京区=もまもなく死亡した。府警は、藤崎容疑者が持病のてんかんの発作を起こした可能性があるとみて自動車運転過失致死傷容疑で調べ、容疑者死亡のまま書類送検する方針。
 府警によると、藤崎容疑者の車は大和大路通を北上し、タクシーに追突した後、赤信号の交差点へ進入。交差する四条通沿いの南北の二つの横断歩道を渡っていた歩行者らを時速50キロ前後で次々とはねた。車は交差点から約200メートル先の電柱にぶつかって停車。ブレーキ痕はなかったという。
 府警が勤務先の呉服雑貨店から事情を聴いたところ、藤崎容疑者はこの日午後1時ごろ、現場の南東約200メートルにある会社を出発。社有車で北西約2キロの配達先へ商品を届けに向かう途中だったという。
 親族によると、藤崎容疑者は大学生だった約10年前、バイクの自損事故で頭の骨が折れる大けがをした。昨年ごろから発作が起きるようになり、最近も月1回程度の発作があって通院。3日前の家族会議で、「車に乗る仕事なら辞めた方がいい」と忠告されていたという。呉服雑貨店の経営者は取材に「持病のことは全く知らなかった」と話している。
 府警によると、藤崎容疑者は2001年に運転免許を取得し、先月5日に更新していた。けいれんを起こしたり意識を失ったりしたことがある場合、自主申告を求められているが、藤崎容疑者は伝えていなかったという。
 藤崎容疑者が通院していた京都市内の病院の院長は、病名については「病状と事故が関係あるか警察が捜査しているので、我々からは言えない」としたうえで「車の運転はやめるよう、本人と家族に再三注意してきた」と話した。
 現場の交差点は八坂神社や南座がある祇園の一角にある繁華街。12日も花見の観光客らでにぎわっていた。横断歩道には靴やかばんなどが散乱し、警察官が通行を規制する中で救急車が駆けつけ、騒然とした。


 記事によれば病院側は「運転をやめろ」と指示していたという。それに従わなかったわけで本人に重大な過失があることになる。しかし、現行の法律には「医療機関の指示に従わなかった」だけで本人に罰則を与えるものはない。肝臓の病気のある人に「もうこれ以上お酒飲んだらダメですよ」と医師が言ったとして本人は全く従う義務はないのである。もちろんそれによって得る不利益を甘受するのは本人だからだ。ではてんかんの場合はどうだろうか。

 てんかんの発作による重大事故に共通するのはすべて「医師は運転禁止を指示」「本人は病歴を隠して免許更新」「勤務先はその持病を把握せず」である。もしも病気を知っていれば職場は決して運転させないだろう。知っているのに運転させたということになれば賠償責任が発生するからである。だったらどうずればいいのか。少なくとも「人をはねて死なせる可能性」の重大さは「運転する権利」よりもはるかに重視されるべきである。医療機関側は「こんな症状があるんだから運転はしないだろう」と通常考える。しかし患者の側はそうではない。のべつまくなしに発作が起きているわけではないので、ふだんの自分ならば大丈夫だと考える。そして病歴を隠して免許を取得したり更新したりするのである。

 もちろんてんかんの病歴があってもきちっと薬を飲んで発作を抑えて普通の日常生活を送っている人はいくらでもいるわけで、むしろ事故を起こすのがきわめて少数派なのだ。統計をとったわけではないが交通事故の発生率が極端に高いわけではないだろう。ただ深刻な事故だけが報道されて印象づけられているだけである。

 今回の事故に巻き込まれて突然命を失った方々の遺族の激しい憤りはどこにむかうのか。雇用者側には賠償責任はあるのか。事故を起こした本人が亡くなっている以上、賠償の請求先は勤務先か、運転を辞めさせなかった家族ということになるのだろうか。しかし30歳になろうかという男性の行動に対して家族の責任はどこまで及ぶのか。

 今からできることは日本中の医療機関に通達を出して、てんかんの病歴のある人の生活実態を調べ、警察にも情報を提供し、車の運転をしている場合はその事故歴を洗い出し、調査に応じないものには罰則を設けて対処すべきではないのか。事故が起きてしまってからでは遅いのである。つい先頃、てんかんの発作を抑える薬を飲み忘れてクレーン車を暴走させて子どもを死なせるという事故が起きたばかりじゃないか。なぜ警察は緊急の行動を起こさなかったのか。医療機関の守秘義務やてんかん患者の人権よりもももっと大切なものがある。それは無関係な市民の命を守ることである。こうした理不尽な事故で命を落とすことがどれだけ無惨なことか。

 かつてはてんかんの病歴のある人は免許取得ができなかった。それが可能になってどんな利益があったのか。そのためにこれまでに多くの人が事故に巻き込まれて死亡している。今からでも免許取得を禁止することはできないのか。少なくともここで優先されるべきは権利よりも第三者に決して迷惑を掛けないことではないのか。人を死なせる可能性がある権利などどう考えても理不尽である。

 多くのてんかん患者がその病歴を隠して免許を取得し、車の運転に従事している。そしてたびたび重大な事故を起こしている。踏切待ちをしていて発作が起き、踏切の前にいた高校生を線路内に押し出して死なせたという事故があったが運転者である医師は「事故は不可抗力」だと無罪を主張している。仮にそれを無罪にするならば、てんかん患者はいくら人をはねても何のお咎めもないということになってしまう。病気に対する差別や偏見をなくすためには通常の罰を受けるか、病気があるのに運転して事故を起こしたということで通常よりもさらに重い罰を科すべきなのである。それなのに裁判では開き直って堂々と「無罪」を主張するてんかん患者たちを知るとオレは激しい怒りを覚えるのだ。あんたたちはどれだけ迷惑を掛けるのかと。事故の犠牲者の一般市民だけではなくて同じ病を抱えたすべての人々に対してどれだけそれが迷惑なことか。


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