江草 乗の言いたい放題
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2003年11月13日(木) 精子の叫びに耳を貸せ!        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

 凍結保存していた亡夫の精子で体外受精し、男児を出産した西日本の40歳代の女性とその男児が、亡夫の子供としての認知を求めた訴訟の判決が12日、松山地裁であり、上原裕之裁判長は亡夫と男児の法的な親子関係を認めず、請求を棄却した。

 この女性は死亡した夫の凍結保存精子で体外受精し、2001年5月に男児を出産したが、夫の死から300日を過ぎていたため、嫡出子としての出生届は民法の規定で受理されず、最高裁まで争ったが退けられた。そのため非嫡出子(婚外の子)として戸籍を得たうえで昨年6月、再度「死後認知」を求めて提訴したのである。

 今回は、民法が想定していない親子関係の解釈と、死後の体外受精(死後生殖)についての生前の夫の同意の有無が争点となった。もっとも捨てるために精子をわざわざ凍結保存させるようなバカはいないのである。同意もへったくれもないのである。精子に直接聞いても「早く人間になりたい!」と答えるに決まってるのである。要するに生殖医療の進歩に法律が追いついていないだけなのである。

 そんなときは裁判官が法の不備を補ってくれるような名判決を出してくれたらいいのだが、残念なことに今回もボンクラ裁判官だったのである。こういう頭の足りない裁判官はあくまで法律の範囲で考えようとするのである。人間としての真実が判断できないのである。

「危険運転致死罪」という罪をわざわざ作らなければならなかったのはなぜか?泥酔運転で人をひき殺す殺人ドライバーも、不可抗力の死亡事故を起こしてしまった不幸なドライバーも同じように「業務上過失致死」にしてしまうバカ裁判官しかいなかったからである。誰一人として「泥酔でクルマを運転するなんて殺人だよ!」とまともな判断ができる裁判官はいなかったのである。

 確かに現在の法律には凍結した精子で死後生まれてくる子供に関する規定はない。しかし、その子供の遺伝上の父親は確かに存在するのである。少なくとも精子を凍結保存させたときに、彼は自分の遺伝子を残したいと願ったはずで、その遺志を妻が叶えたのである。どうして親子関係を認めて戸籍に父の名を記載しないのか。その子供が成人して結婚するときに、戸籍謄本の自分の父の名前が空欄であることをどう思うだろうか。

 母はおそらく、もうこの世にいない夫がどれだけ自分にとって大切な存在であったか、わが子に聞かせながら育てるだろう。やがて成長した少年は、父が自分をこの世に遺してくれたことをこの上もない幸福だと受け止めるだろう。その素敵な物語を理解できないのは、おそらく今回の裁判官のような「機械的思考」しかできない人間だけかも知れない。いっそ機械に任せて「ロボジャッジ」にしてしまえよ。


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