
|
 |
| 2005年06月03日(金) ■ |
 |
| 傍聴席に入ることができない者・・異様な服装をしている者 |
 |
6月議会が始まり、一般質問を中心に、議会の傍聴者が増える。 どこの自治体でも、議会の傍聴は可能であるが、 その「傍聴者の心得」は、全国同じなのだろうか?と疑問に思った。 議会に限らず、裁判の傍聴でも同じことであるが、 一度、その心得をじっくり読んでみるといい。 とても面白いことが書いてあるから。 その中で、私が選んだのが、今回の気になる一言。 そもそも「異様な服装」って、誰がどの基準で決めるのだろう、 そんな疑問が浮かんだからだ。 一応、インターネットで調べてみたら、場所によっては 「精神に異常があると認められる者」という項目もあった。 たしかに議会や裁判所は、神聖な場所なんだろうけれど、 入場受付している人の主観的な判断では、とうてい決められない。 以前、世間を騒がせた、プロレスラー議員の覆面マスクも、 「異様な服装」として拒否されたのかもしれない、と考えると、 なんとなく理解できるような気がする。 こんなに自由なファッションが認められる時代に、と思う。 大きな改革ではなく、小さな改善かもしれないけれど、 こんな小さなところから直していきたいな、とメモをした。
|
|