うむむむ・・・これはなかなか厳しい。罪からするとものすごく重い判決。普通なら執行猶予が付くところだが、いきなり刑務所行きの判決。要するに裁判中の堀江被告の態度に問題があったんだろう。推定「有罪」が大原則の裁判では、罪を認めて素直に反省しないと罪が重くなるよ、という見せしめみたいな判決だ。裁判を普通に裁判として争ったはずなのに、反省に色がないと言われるのは、これは厳しすぎるとしか言いようがない。控訴審もきっと同じ筋書きを描くんだろうな、検察も裁判官も。