皮の裏側
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2003年07月09日(水) 子供の犯罪は親が代わりに罪を償え!

最近は、長崎の幼児殺人事件のニュースで持ちきりだ。
犯人というか容疑者は中学1年、12歳らしい。

12歳だと少年法の適用外なので・・・、といわれている。
未成年者の罪ならばすべて管理者(親権者)である「親の責任」で良いと思う。
未成年者はいろいろと保護されており、それを否定するつもりはないが
その代わり「管理者(親権者)が罪を償えばよい」。
「子育て中の責任」までは放棄できないと思う。

たしかに別人格なのだけど、これは犯罪で被害者が居るのだから
「加害者として誰かが矢面に立たなければならない。」と思う。

既に「近所の人は・・・」「学校では・・・・」
と人物が特定されており、マスコミで報道しないだけなので
「犯人の家族」は針のむしろだと思うが、
民事訴訟になったら加害者側は負けである。

犯人に「14歳以下(未満なのかな?)は少年法の適用外である」という知識があったのかどうかわからないが
少年法の適用年齢をもう少し下げる必要があるかもしれない。
「罪に問われないという認識があったらその犯罪は防げない。」

いずれにしても12歳で殺人者となったら、いくら反省をし悔い改めたとしても
今後成長してまともな大人になるとは思えない。
なんだか今の法律は甘すぎるような気がするな〜。



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