皮の裏側
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| 2003年07月09日(水) |
子供の犯罪は親が代わりに罪を償え! |
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最近は、長崎の幼児殺人事件のニュースで持ちきりだ。 犯人というか容疑者は中学1年、12歳らしい。
12歳だと少年法の適用外なので・・・、といわれている。 未成年者の罪ならばすべて管理者(親権者)である「親の責任」で良いと思う。 未成年者はいろいろと保護されており、それを否定するつもりはないが その代わり「管理者(親権者)が罪を償えばよい」。 「子育て中の責任」までは放棄できないと思う。
たしかに別人格なのだけど、これは犯罪で被害者が居るのだから 「加害者として誰かが矢面に立たなければならない。」と思う。
既に「近所の人は・・・」「学校では・・・・」 と人物が特定されており、マスコミで報道しないだけなので 「犯人の家族」は針のむしろだと思うが、 民事訴訟になったら加害者側は負けである。
犯人に「14歳以下(未満なのかな?)は少年法の適用外である」という知識があったのかどうかわからないが 少年法の適用年齢をもう少し下げる必要があるかもしれない。 「罪に問われないという認識があったらその犯罪は防げない。」
いずれにしても12歳で殺人者となったら、いくら反省をし悔い改めたとしても 今後成長してまともな大人になるとは思えない。 なんだか今の法律は甘すぎるような気がするな〜。
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