| 顛末その13 |
昨日の続き。検察庁にて。
結構細かいところを、詳しく訊いてくるんですよね。 「この道は街路樹があるが、一瞥しただけで車は見えるのか」 「自転車通行可の歩道だと言う事は知っているか」 「毎日通っているなら、歩行者があるかどうかわかるだろう」 「この時右から確かに車が来ていたか」 「ぶつかった音と車が止まるのとどちらが先だったか」 「ぶつかった時はどんな音がしたか」 「相手とはその後連絡をとっているか」
もう、自分に不利だろうが有利だろうが ありのまま(自分にとっての)を話すよりほかない、と思っていたので 考え考え、わからないところは、既に記憶にありません、と断って 真実だと思える事だけをお話ししました。 「ぶつかった音の方が後だ、と申し上げたら ぶつかるより早く車は止まっていた事になりますね」 「そうだね。」 「でも、申し訳ありませんが、覚えていません」 検察官、苦笑。 …惜しいなぁ!音が後だと断言するだけの度胸がないのよね。
ぶつかった音も「こつん」という感じだったと言ったけど そんなの実は記憶にありません。 検察官曰く、これだけ怪我があるのだから 「もう少し迫力のある音」がしたんじゃないか。 迫力のある音ってなんだよ!!(笑) 「どすん、とぶつかったとは思えないんですが。 ほかに適切な擬音があるでしょうか?」 そしたら、「がしゃん」でどうだ?と言うので 考えた挙げ句、それで結構です、と申し上げました。
そんなこんなで本当に2時間かかったんですわ。 でも、書き終えた調書を読んで戴いたところ、警察での調書とは違って これなら「確かにその通りです」と署名捺印出来る、と思われる内容でした。 とても嬉しかった。
が、しかし。 問題はこの先。 この先の手続き、というのはつまり「裁判」なんだそうで。 そんな流れは知らないから、どえぇぇぇ!!?とひっくり返りそうになったけど 「略式処分を希望しますか?」とのお言葉。 なんじゃい、そりゃ?
つまり、裁判をしないで、書類審査で裁判官の判断に任せる事を 略式裁判とかいうのだそうだ。 あの、記憶が定かじゃないので、間違ってるかもしれないから 言葉とか、あんまり信用しないでね(汗)
それはつまり、今作って戴いた調書に異議がない、ということですね?と 念を押したところ、そうだ、というわけ。 警察の調書と違うけれど、検察の方が証拠としては上なので 裁判所はこちらを取ってくれるはずです。という検察官の力強い?お言葉。 ま、ここまで私の言い分を信じて書き替えて戴いたのですから もちろんそれで結構です、ってことで 略式処分の申請をしてまいりました。
長くなってしまいましたね。 これ以上、字が多くなるとそれだけで読む気が失せるので しつこいけどもう一度続ける事にします。 というわけで、本日はこれにて。
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2002年06月22日(土)
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