Web Masterの日記



軽車両の定義

2007年12月07日(金)

道交法の改正により酔っ払い運転100万円、酒気帯び運転50万円という
罰金が科されることになったが、まぁ、厳罰にすることによって
悲惨な事故が無くなれば、それはそれで良いことなんだが、
この罰金は軽車両にも適用されることを知らない人が多いようだ。

と言うことは、自転車でも酒気帯び50万円、
酔っ払い運転なら100万円の罰金である。
最近は自転車でも喫煙しながらとか、携帯で話しながらの
無謀な運転者が目に付くので、警察はどんどん自転車取締りをしてもらいたい。
あと車を運転したことのない人が自転車を運転していると
まったく車を気にしない横暴運転をすることが多い。
特にママチャリのばばぁは、まるで戦時中の特攻隊員のような命知らず。
あの連中を一斉取締りしてもらいたいものだ。
いっそのこと、自転車も免許制にしてもらえれば、
かなりのばばぁが、ふるいにかけられて自転車運転を禁止されると思うのだが。

あと、ちょっとした疑問なんだが、道交法における軽車両の定義だが、
実は祭で使う御神輿や山車、これも軽車両であるという。
つまり、祭で酒を飲んで御神輿を担ぐと道交法違反ということだ。
酒気帯び50万円の罰金なんて一斉検問をすれば、ある程度の祭であれば
合計1億円くらい軽く集まる計算になってしまう。
警察に取締りのノルマがあればそんなことも可能だけど、
さすがに警察もKYな取り締まりは無理なので、そんなことはしないだろうが
日本国の法律的には可能ということになる。

明後日は車の点検を予約していたが、
明日がヒマになったので変更できないか朝、聞いてみよう。

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