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2007年12月07日(金)
道交法の改正により酔っ払い運転100万円、酒気帯び運転50万円という 罰金が科されることになったが、まぁ、厳罰にすることによって 悲惨な事故が無くなれば、それはそれで良いことなんだが、 この罰金は軽車両にも適用されることを知らない人が多いようだ。
と言うことは、自転車でも酒気帯び50万円、 酔っ払い運転なら100万円の罰金である。 最近は自転車でも喫煙しながらとか、携帯で話しながらの 無謀な運転者が目に付くので、警察はどんどん自転車取締りをしてもらいたい。 あと車を運転したことのない人が自転車を運転していると まったく車を気にしない横暴運転をすることが多い。 特にママチャリのばばぁは、まるで戦時中の特攻隊員のような命知らず。 あの連中を一斉取締りしてもらいたいものだ。 いっそのこと、自転車も免許制にしてもらえれば、 かなりのばばぁが、ふるいにかけられて自転車運転を禁止されると思うのだが。
あと、ちょっとした疑問なんだが、道交法における軽車両の定義だが、 実は祭で使う御神輿や山車、これも軽車両であるという。 つまり、祭で酒を飲んで御神輿を担ぐと道交法違反ということだ。 酒気帯び50万円の罰金なんて一斉検問をすれば、ある程度の祭であれば 合計1億円くらい軽く集まる計算になってしまう。 警察に取締りのノルマがあればそんなことも可能だけど、 さすがに警察もKYな取り締まりは無理なので、そんなことはしないだろうが 日本国の法律的には可能ということになる。
明後日は車の点検を予約していたが、 明日がヒマになったので変更できないか朝、聞いてみよう。
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