Web Masterの日記



無期懲役と死刑

2007年07月26日(木)

山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審、三日間の集中審理が終了。
当時、少年だった被告は改めて犯意を否認した。
以前のブログで「即刻死刑」にしろと取り上げたが、
差し戻される前、一審の判決は無期懲役だった。
その判決後に少年が友人に送ったとされる手紙の内容が
検察の手に渡り、差し戻されたのだが、手紙には
「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」
反省が微塵も感じられない内容が書かれていた。

そもそも無期懲役とはどんな刑罰なのか?
一般的に「無期懲役=終身刑=死ぬまで服役」と考えるが、
加害者の人権に手厚い日本の法律では「仮釈放」が認められている。
もちろん仮釈放されても、一生その刑が続き、消えるわけではないのだが、
刑期中でもシャバに出られる甘い制度である。
保護観察下におかれ、住居の規制、長期外出は許可が必要、
また交通違反や立小便などの軽犯罪もダメと制限はあるものの
それらに気をつければ、何食わぬ顔でシャバに出られるのだ。
まぁ、無期懲役囚の仮釈放は容易ではない。
申請に最低10年の服役が必要とされている。
さらに引受人や帰住地環境などが調査され、厳重に審理が行われる。
「犯罪白書」によると昨年に仮釈放された無期懲役囚は
全無期懲役受刑者1467人中、わずか3人だけだった。
しかも仮釈放許可者の平均服役期間は27年2ヶ月であり、
当時未成年だったからといって、無期懲役の判決が出れば
7年はおろか、10数年で出所できるなんてありえないのだ。
だが、逆に考えれば3人もの無期懲役囚が仮釈放され、
シャバの空気を吸っていることになる現実も考えてみれば怖いものだ。

執行日まで己の死と向かい合い、己の死で罪を償う「死刑」
罪を一生背負い続けて生きる「無期懲役」
加害者の元少年に司法はどんな判決を下すのだろうか。
次の公判は9月に行われる。
あくまでも個人的な意見だが、やはり無期懲役なんて甘すぎる。
「即刻死刑」の気持ちに変わりない。
日本の司法が正しい選択をしてくれることを期待したい。

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