【保存版】光玉の勲章はインチキ勲章
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2002年07月31日(水) (fake 044 参考文献・データ)

考文献・データ



危ない宗教を見分けるポイント

日本には十八万を超える宗教団体が存在します。本来、煩悩を断ち、心を安らかにする宗教なのですが、現実には宗教団体が栄えて信者数が増えるばかりで、なぜか心豊かで、幸せな人々が増えているとは思えません。宗教の悩みも心の問題も減ったどころか、逆に悩みが増え、被害者が増えています。・・・ 貴方も狙われています! 

正しい宗教とは・危ない宗教とは

1.永遠不変,一貫性がある。

これは立教の当時から現在まで、変わることのない教義が説かれているかどうかということだ。釈迦は、「初めもよく、中頃もよく、終りもよき教えを説け」といっている。 悟りを開くということは、永遠の真理に到達することだ。その教祖の言動や教義が教団の都合で、コロコロ変わる宗教はインチキだということになる。

2.宗教にも普遍妥当性はある。

宗教の本質を考えれば、宗教の真理は、本来一つでなければならない。世の常識ないしは良識に照らして、おかしいと思うような宗教はありえない。

3.神は神殿をつくらない。

釈迦やキリストは大神殿をつくらなかった。時代がちがうとはいえ、神殿など教団財産の拡大を目的にするような宗教は必ず墜落する。

4.罰があたる」と恐怖心に訴えることはしない。

人の心を安らかにするのが、宗教である。神や払を引き合いに出して恐怖心を与える宗教はニセモノである。

5.正しい宗教は世襲化しない。

どんな理由があろうと、世襲は教団の財産を子孫に譲ることである。人情、欲望は、真の宗教の道を踏み外すもとである。

6.教祖を神格化しない。

人間は神ではない。釈迦やキリストが、偶像崇拝を否定したことでもわかるように、教祖を神に仕立てることは、驕(おご)りと増上(ぞうじょう)慢の結果である。

7.言うこととやることが一致している。

慈悲や愛を説きながら、その一方で豪邸に往み、贅沢している教祖は、民衆の苦しみを理解できない俗物である。

8.現世利益(げんぜりやく)だけを説く宗教は正しくない。

新興宗教は現世利益を売り物にしているところが多い。現世利益とは、要するに病気治し、商売繁盛、お金儲けという欲の絡んだことばかりだ。その結果、宗教団体が栄えても宗教とはほど遠い我欲にまみれた日本の現状があるわけである。

9.正しい宗教は「盲信」を強要しない。

信じることは重要であり、大きな力の源であるが、だからといって、教団が「素直に信じろ」といい「疑問を持つことは信心が足りないからだ」というのは、まちがいである。信仰をしていて、疑問が生じるのは、当然のことであり、その疑問を解くことで、さらに信仰が深まるというのが、正しい信仰であろう。その意味では、疑問に答えられない宗教は本物ではない。

10. 正しい宗教は金で救われるとは言わない。

人の弱みにつけ込み、同情するふりをしては「因縁を切ってあげる」とか「水子の祟りがある」といいながら、大金を強要することは、危ない宗教を見分ける、もっともわかりやすい判断基準である。

11. 正しい宗教は会員を増やせと強要しない。

伝道も献金も強制的に行うものではない。本来は、自分が信仰によって救われ、幸せになれた喜びを自分一人のものにしてはおけないという思いから行われるべきものだ。
「自分が救われるためには、まず人を救わなければならない」といって、信者獲得を強要することは、本末転倒である。

12. 領収証を出さない教団は危ない。

問題のある教団は、一般に領収書を出すことを警戒している。あとで訴えられたり、脱税で問題になったり、ロクなことにならないというわけだ。
もっとも、最近は堂々と領収書を出して、集団訴訟が起こっている教団もある。その意味では、領収書を出す出さない以前に、領収書が欲しくなるような高額の献金自体が問題ということだろう。

13. 正しい宗教は批判を受け入れる。

教祖の神格化や偶像崇拝に象徴されるように盲信を強要する一方、信仰や教団の在り方に対する批判さえ許さない教団が多い。人間は批判があって、初めて成長もし、正しい道を踏み外すことなく生きていけるのである。
その当たり前のことが許されないため、宗教の現場には教団によって批判能力や判断能力まで取り上げられ、思考停止状態にされた信者たちでいっぱいなのである。

「危ない宗教の見分け方」 早川和廣
大法輪 平成10年1月号104頁




刑法第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金に処する

インターネット上の発言は不特定多数を相手にするので「公然」といえる。人とは自然人と法人だから、教団の名誉もある。名誉とは社会的評価を害する恐れのある行為をいう。実際に人の社会的評価を害された事は必要ない。だから教団の名誉が傷つけられる恐れがある状態にあれば成立するわけでHPに書くだけで成立する。

刑法第230条の2(真実の証明による免責)
名誉毀損の行為がその内容が公共の利害に関する事実であり、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと認める場合にはこれを罰しない。

しかし、教団をおとしめることを目的とするのではなく、あくまでも組み手や未組み手の救済を目的として、一般の人が真実と信ずるに足りるだけの証拠を理由を持って発言する(警告する)のは問題ない。あくまでも公的な目的を明確にし私怨を排除しよう。真光がこれだけ大きくなって社会的影響力を持つ以上公共の利害に関する事実といえるので真実に基づく批判は正当であり、教団は甘受しなければならない。他にも批判されているのも事実だしね。

同条2項
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

つまり、人を騙して金を取る詐欺などの犯罪行為でまだ告訴されていない事を告発する行為は免責される。犯罪者を野放しにしないためだ。

法律上はこんな所。名誉毀損と言っても、社会的に追求され非難されてもやむを得ないことをしている者や犯罪がらみのことを告発することは名誉毀損とはならない。凄く常識的なことだよ。法律は社会正義の実現と基本的人権の確保のためにある。他人の人権を侵す行為をなす者が自らの人権保障を主張することは許されない。禁反言の原則だっけ。





弁護士法

第一条(弁護士の使命)
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する事を使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持
及び法律制度の改善に努力しなければならない。




宗教法人法第25条第3項

宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により
当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を
閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な
目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、
これを閲覧させなければならない




井沢元彦「逆説の日本史」6中世神風編(文庫版)
小学館文庫 2002年7月1日

P16
 オウム信者の中に、麻原彰晃こと松本智津夫の指導の下に修行していたら、光明が見えたり妙なる音楽が聞こえたと言う人々がいる。これを嘘だと思ってはいけない。人間は本当に苦行をすればそういうものが見えることがあるのだ。これは大脳生理学のような学問分野で真剣に研究してよいことだが、善悪とは別にそういう現象が起こるがゆえに「邪教」に走る人も出てくる。




「教育勅語」原文

朕惟(おも)うに 我が皇祖皇宗(こうそこうそう) 国を肇(はじ)むる事宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり
我が臣民、克(よ)忠に克く孝に 億兆心を一にして 世々その美を成せるは これ我が国体の精華にして 教育の淵源また実にここに存(そん)す
汝臣民 父母に孝に兄弟に友に 夫婦相和(あいわ)し朋友相信(あいしん)じ 恭倹(きょうけん)己を持し 博愛衆に及ぼし 学を修め業を習い 以て智能を啓発し徳器(とくき)を成就し 進んで公益を広め世務を開き 常に国憲を重んじ国法に遵(したが)い 一旦緩急(かんきゅう)あれば義勇公に奉じ 以て天壌(てんじょう)無窮の皇運を扶翼(ふよく)すべし 是の如きは 独り朕が忠良(ちゅうりょう)の臣民たるのみならず 又以て汝祖先の遺風を顕彰(けんしょう)するに足らん
 この道は 実に我が皇祖皇宗の遺訓にして 子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所 之を古今に通じて謬(あやまら)ず 之を中外に施して悖(もと)らず 朕汝臣民と倶に拳拳服膺(ふくよう)して 皆其徳を一にせんことを庶幾(こいねが)う

「明治二十三年十月三十日」
「御名 御璽(ぎょめいぎょじ)」


「教育勅語」現代語訳

私が思うに、私たちの祖先は、偉大な理想のもとに、この国家を造られた、そしてそれは遥か遠い昔のことであった。建国以来、日本国民は忠孝両全の道をまっとうして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果を挙げてきた事はもとより日本の秀れた国柄の賜物と言わねばならないが、私は教育の根本とは、このすぐれた祖先の偉行を学ぶ事であり、その理念の実現にあると信じる。

国民の皆は、子は親に孝養をつくし、兄弟姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく助け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を謹み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで社会公共のために貢献し、また法律や、秩序を守る事は勿論の事、非常事態発生の場合は、真心を捧げて国の平和と安全に奉仕出来るように日々努力すべきである。

 そして、これらの事は、善良な国民としての当然のつとめであるばかりでなく、また、私たちの先祖が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風をさらに一層明らかにする事でもある。

このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私たち子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、今も昔も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国に行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんとともに、父祖の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように心から念願するものであります。

http://www.jade.dti.ne.jp/~shingun/chokugo.html




登記簿謄本

平成7年12月28日規則47条の第3項移記

名称

崇教真光

主たる事務所

岐阜県高山市上岡本町2丁目596番地1
昭和61年11月10日移転
昭和61年11月11日登記

役員に関する事項

静岡県熱海市熱海1924番地の15
代表役員 岡 田 甲 子

(崇教には5人の責任役員がいる筈だが、以下の役員欄には全く記載なし)

法人成立の年月日

昭和53年6月5日

目的
1.宇宙天地人類創造の元主大神、天祖人祖を奉斎し、神より離れた人類に総神向き運動を展開し、その愛と真、美の想念に帰一せしめ、神人一体、霊心肉一体の人類福祉化を実践し、働く場の、家庭の、社会の、国際の「光」的人物を養成すると供に、世界陽光文明建設の神大経綸を顕現することを目的とする。


2.上記の目的を達成するため、必要な地域に道場、お浄め所を設置し、この道を全世界に宣布し、神業、儀式、行事を行い、祈りと救いの生活実践を指導して信者(以下これを「組み手」という)を教化育成し、その目的達成に必要と認める諸業務及び各種の事業を行うことを目的とする。


3.この法人は、その目的達成に資するため、次の事業を行なう。

1.診療所の経営
昭和63年12月1日変更
昭和63年12月15日登記
(想念転換と手かざしの実践はクルマの両輪と教えられているが、手かざしについては全く記述がない)

その他の事項

広告の方法
1.事務所の掲示板に14日間掲示してこれを行なう。


2.境内建物、境内地、宝物の処分等に関する定め
責任役員会の決議を経た後、その行為の少くとも1ケ月前に組み手その他の利害関係人に対して、その行為の要旨を示し、その旨を広告しなければならない。

従たる事務所

   1. 東京都新宿区若葉1丁目14番地

  2. 名古屋中区錦一丁目3番24号

  1. 東京都杉並区上高井戸一丁目30番51号
    昭和61年11月10日移転
    昭和61年11月11日登記


これは登記簿の謄本である
平成OO年OO月OO日
岐阜地方法務局高山支局
  登記官 OO OO




書籍

新宗教教団・人物事典
弘文堂 H8.1.30

新興宗教教祖のウラの裏がわかる本
早川和廣 ぴいぷる社 1988.11.25

日本ばちかん巡り
山口文憲 新潮社 2002.2.25

公安百年史-暴力追放の足跡
藤田五郎著 公安問題研究協会 S53.4.5刊行


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「毎日グラフ別冊 崇教真光」 編集長 沢畠 毅
昭和六一年三月二〇日発行 発行所 毎日新聞社

「大聖主 岡田光玉師」 監修 救い主様伝記編纂委員会
昭和五十八年六月ニ十三日初版発行 (株)L・H陽光出版

現代のこころ 崇教真光
責任編集 中部大学教授 畑中幸子 編集協力 崇教真光本部
1987年11月15日 初版発行 学習研究社

崇教真光 み役者の手引き 部外秘
編集 崇教真光
平成7年7月7日 初版発行

「西郷隆盛・言志録」
岡崎 功 新人物往来社
新書版H8,9,20


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「宗教法」
ttp://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=AN00107125
「宗教関係判例集成」
ttp://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN00363575


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