獅々丸の雑記帳
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下調べ前のメモ。
イカリング。 後付は数年前は違法扱いが主流だったはず。 最近はどうだろう? イカリングではないが、純正で車幅灯の他にLEDが点灯する車種多数。
純正なら撥ねられるはずはなし。 後付は撥ねるのが基本。 でも世の中で純正採用が多くなれば、撥ねる理由がいる。
おそらく合法たるポイントは2つ。
1つは、同じユニット内にあること。 2つめは、それが車幅灯を兼用する場合に光量が足りること。
例えば、NAロドにイカリングを組む場合、多くはヘッドライトに組むね。 しかし、NAには車幅灯が鼻先のコンビネーションランプにある。 すると、点灯時に『車幅灯と異なる場所に点灯するものがある』ことになる。 なので、これは光量が足りていても違反だな。 つまり、鼻先の車幅灯を潰して光量の足りるイカリングを設置すればOK! なはず。 もちろん、車幅灯ONでヘッドライトユニットがUPするようにすべし。
多くのマルチリフレクターには、車幅灯が一緒になっているものが多い。 であればだ。 多分同じライトないにぼんやりとしか光らないイカリングがあっても、今は 撥ねられない可能性が高い。
と推測するが、どうだろう?
イカリングやLED補助灯?が新しいものなので、法規はどこを読めばよい のかな?
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