獅々丸の雑記帳
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2005年09月21日(水) 取り合えず法律と照らし合わせる。

暁さんのヒップ改良計画が目前なので、キットに含まれていない後部反射板を用意し
なきゃ。
諸説あるので、困った時は法律をちゃんと読むのが一番。

(後部反射器)
第三十八条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければなら
ない。
一 後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角
形以外の形であること。

俺:文字の反射板はダメってこと。三角形がダメだってこと位はクルマ好きなら分か
るな。

三 後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射し
た場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

俺:ここ、微妙だね。実験するのは面倒だし、まぁ市販品ならクリアしてると思うし
かないか。

四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

俺:赤ね。OK。こうやってハッキリ指定してくれた方が助かるよ。

2 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るように取り付けられなければならない。

ここ↑の条文は取付位置について細かく規定されてるんだが、普通のクルマに普通に
取り付ければ、まぁ凡そ基準はクリアすると思われる内容だから、省略。
ただね、反射板の最外縁が車体最外側から40cm以内に装備しなきゃいけないこと
だけはポイントね。

えーと……、これで全部なんだけど……。
大きさについての記述は?
後方150mから照らしてピカッとなれば、のとこがそれっぽいっちゃぁそれっぽい
が。
150でピカッとすりゃ、大きさはこーんな小さくてもいいのか?
(『こーんな』は人差し指丸めて米粒大の空間を作ってます。<ォィ)

とにかくチャリ用のでも付けとくか。
あれ、結構遠くからでも反射するしな。

話は変わるが。
この間もさ、琵琶湖にピラニアって書いたけど、

今度は相模川でワニだってよ。

どーしちゃったのよ?この国は。


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