<日刊 岡村>
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時事通信:小林議員 選挙違反事件で辞職
遂に小林議員は辞職いたしましたが切ないです。「買収」ということで一括りに捉えていらっしゃる方も多いと思うので最初に言っておきますと小林議員の今回の容疑の運動員買収と通常の買収は違うと言うことです。
そして結局のところ公選法を実態に合わせて改定しなければいつまで経ってもこれと同じことで検挙されたりされなかったりが繰り返される結果となります。
現状の公選法は風営法と同じで恣意的な要素が入りやすく且つ憲法第九条と同じで自衛隊があるのに「あれは軍隊ではない」と言うのと同じ状況のものなのです。
期間は限られているとは言え、きょうび誰が無償で朝早くから夜遅くまで選挙を手伝ってくれると言うのでしょう。某赤い政党や宗教の政党であればシンパの方で手弁当でやってくれるでしょうがそれ以外の政党ではこれは難しい。
必然的に学生さんやフリーターの方を雇うことになります。勿論市町村議会議員選挙のレベルではボランティアだけで済ますことも出来ないこともありませんが県議会議員選挙以上、国会議員選挙レベル、特に参議院選挙ともなれば範囲も広くなりまずもってボランティアや身内だけでは済まなくなります。
もし厳密にアルバイトスタッフを雇用して選挙を手伝ってもらうのが「イカン(運動員買収)」と言うのであれば小林議員のみならず前述二政党の議員を除く全国会議員の9割以上は逮捕・検挙されてしまうことになろうかと思います。
建前は建前としてあまりにも現実と乖離してきたらもう一度制度自体を見直して建前に戻す。戻すのが不可能・非現実的ならば現実に適合するようにする。そうやって制度改定したにもかかわらず違反するなら厳しく取り締まると言う風にして欲しいと思います。
岡村まさお

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