もうちゃ箱主人の日記
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2010年06月28日(月) チョコレート!?

大相撲の賭博問題が拡大しておるわけでありますが、、



チョコレート!
ゴルフをやる人々でこの意味を知らない人はないでしょう。


ゴルフをするプレーヤー同士で賭けをすることを、
チョコレートを賭ける(握る)と称します。

もともとは、チョコレートをかけてプレーしていたのが、
いつしかお金をかけてにぎるようになった、と言われますが、
そもそも、大の男が、チョコレートを賭けるかってえの。(笑)
 どうも、この説はうそっぽい。
ほんとうのところは、賭けの後ろめたさを、
オブラートに包むという趣旨だったんでしょう。
 チョコ 1枚 100円で
 チョコ 10枚の負け、なんて風に使われ、
 チョコにとっては、まったく迷惑な話。……(^^;)







まあ、話が、この程度で治まっておれば、よかったんでしょうが
バブルの頃は、レートがどんどん、エスカレート

 芸能人や 893さんの間では、
 チョコ1枚が、数万円、数十万円だったとか
 こういうゴルフやってる人々のプレーは
 雰囲気が違ってて一目でわかったといいますが
 そりゃそうでしょう。。。



さて、バブルもはじけ
世の中、そんなバカな賭けをする輩も
なくなったと思いますが
別の意味ので、住みにくさは、広がってるようです。。


草野球、ゴルフコンペでお金や賞品をかけた場合、
刑法 百八十五条の賭博罪は、
二人以上の者が相互に財物をかけ、偶然の勝負によってその財物の得失を
争うこととされているので、
草野球、ゴルフコンペも、一応は賭博罪に該当するわけです。

ただ、百八十五条ただし書きに、一時の娯楽に供する場合には賭博罪に
当たらないとなっているので、例えばゴルフのコンペの賞品が、
いわゆる親睦ゴルフ、サラリーマンが普通やっているような
お互いに会費を出し、それを集めて賞品を出し合う場合、
大概の場合賭博罪には当たらないと、考えられています。

簡単に言えば「程度問題」ということで、
あまりに高額な会費を取って
常軌を逸する商品を出せば賭博罪、
経費+α程度で商品を出す程度なら賭博罪に当たらない、
 ということになりますよね。

以前、某メーカー企業の社内コンペで行われた賭けが内部から告発され、
起訴された事件があったということですが、、
これは、いろいろ個別の事情があってのことと思います。

ところで
最近は、「法令順守 コンプライアンス」がやかましく言われ
ついには、こんなことになってるようです。
  もちろん刑事事件には、なりませんでしたが、、


大相撲のバクチに比べれば、かわいいもんだと思いますがねえ。



>みなと銀が賭けゴルフ 内部通報で警察から注意19人処分
2010.1.15 11:45

賭けゴルフを企画したとして、第二地銀の「みなと銀行」(神戸市中央区)
の行員や関連会社の社員計19人が昨年12月下旬、同行から処分を受けて
いたことが15日、分かった。
同行は処分の内容を明らかにしていない。

 同行によると融資事務センターの行員らがゴルフコンペを企画。
参加者を競走馬に見立て、業務用パソコンで1口200円の賭け券を
作成した。

 内部からの通報を受けた神戸西署が同行に注意したところ、
コンペは中止になった。
参加予定の18人と賭けだけに参加しようとした1人の計19人が処分を
受けた。

 同行は「お金を扱う銀行員としてモラルを欠いた行為だった。
 法令順守を徹底したい」としている。
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100115/fnc1001151145010-n1.htm






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