もうちゃ箱主人の日記
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大相撲の賭博問題が拡大しておるわけでありますが、、
チョコレート! ゴルフをやる人々でこの意味を知らない人はないでしょう。
ゴルフをするプレーヤー同士で賭けをすることを、 チョコレートを賭ける(握る)と称します。
もともとは、チョコレートをかけてプレーしていたのが、 いつしかお金をかけてにぎるようになった、と言われますが、 そもそも、大の男が、チョコレートを賭けるかってえの。(笑) どうも、この説はうそっぽい。 ほんとうのところは、賭けの後ろめたさを、 オブラートに包むという趣旨だったんでしょう。 チョコ 1枚 100円で チョコ 10枚の負け、なんて風に使われ、 チョコにとっては、まったく迷惑な話。……(^^;)
まあ、話が、この程度で治まっておれば、よかったんでしょうが バブルの頃は、レートがどんどん、エスカレート
芸能人や 893さんの間では、 チョコ1枚が、数万円、数十万円だったとか こういうゴルフやってる人々のプレーは 雰囲気が違ってて一目でわかったといいますが そりゃそうでしょう。。。
さて、バブルもはじけ 世の中、そんなバカな賭けをする輩も なくなったと思いますが 別の意味ので、住みにくさは、広がってるようです。。
草野球、ゴルフコンペでお金や賞品をかけた場合、 刑法 百八十五条の賭博罪は、 二人以上の者が相互に財物をかけ、偶然の勝負によってその財物の得失を 争うこととされているので、 草野球、ゴルフコンペも、一応は賭博罪に該当するわけです。
ただ、百八十五条ただし書きに、一時の娯楽に供する場合には賭博罪に 当たらないとなっているので、例えばゴルフのコンペの賞品が、 いわゆる親睦ゴルフ、サラリーマンが普通やっているような お互いに会費を出し、それを集めて賞品を出し合う場合、 大概の場合賭博罪には当たらないと、考えられています。
簡単に言えば「程度問題」ということで、 あまりに高額な会費を取って 常軌を逸する商品を出せば賭博罪、 経費+α程度で商品を出す程度なら賭博罪に当たらない、 ということになりますよね。
以前、某メーカー企業の社内コンペで行われた賭けが内部から告発され、 起訴された事件があったということですが、、 これは、いろいろ個別の事情があってのことと思います。
ところで 最近は、「法令順守 コンプライアンス」がやかましく言われ ついには、こんなことになってるようです。 もちろん刑事事件には、なりませんでしたが、、
大相撲のバクチに比べれば、かわいいもんだと思いますがねえ。
>みなと銀が賭けゴルフ 内部通報で警察から注意19人処分 2010.1.15 11:45
賭けゴルフを企画したとして、第二地銀の「みなと銀行」(神戸市中央区) の行員や関連会社の社員計19人が昨年12月下旬、同行から処分を受けて いたことが15日、分かった。 同行は処分の内容を明らかにしていない。
同行によると融資事務センターの行員らがゴルフコンペを企画。 参加者を競走馬に見立て、業務用パソコンで1口200円の賭け券を 作成した。
内部からの通報を受けた神戸西署が同行に注意したところ、 コンペは中止になった。 参加予定の18人と賭けだけに参加しようとした1人の計19人が処分を 受けた。
同行は「お金を扱う銀行員としてモラルを欠いた行為だった。 法令順守を徹底したい」としている。 http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100115/fnc1001151145010-n1.htm
もうちゃ箱主人
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