もうちゃ箱主人の日記
DiaryINDEXpastwill


2010年06月18日(金) 偶然のゆえい

大相撲の賭博問題、たいへんなことになってますなぁ。

ま、いろいろ言いたいこともあるんだが
今日のところは、元 法学部という立場で、薀蓄を少々、、、
 (ええかっこして、墓穴を掘らねばいいが、、、……(^^;))



今の刑法(平成7年(1995年)改正、通称:口語刑法)では

賭博について、いきなり

>第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
 この限りでない。

となっていて、「賭博とは何ぞや」という説明がないのね。

いわゆる 旧刑法では
こうなってました。

「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ
 五十万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
 但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス」


輸贏って字、読めないですよね。
ほんとは、「しゅえい」って読むらしいが
 読めないで、誤って「ゆえい」と呼ぶ人が多く
 いつのまにか「ゆえい」が一般化したらしい。
   (むか〜し、おべんきょした知識です(^ω^))

さて、この賭博罪は
「偶然ノ輪贏 二関シ 財物ヲ以テ」とあるので
この2つが構成要件となる。
 (どちらかが、欠ければ、罪とならない)

財物の帰属を偶然の結果にかからせること、と説明される。
金銭の多少は、賭博罪の成否に関係しない。

重要なことは
但し書きの
 一時の娯楽に供する物を賭けたときは罰せられない、という点。

さらに、重要な判例があった。

>当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する仕組みになっている
 場合は賭博とはいえない (大審院 大正6-年4月30日判決)



昔べんきょした
いくつかの例を、思い出してみると、、、

・テストでいい点を取った方に、1000円を与える。
  → 「偶然」でないので、賭博罪にあたらない。
   (同様な例は、美人コンテスト等々)

・パーティーなどで行われるビンゴゲーム
  →当事者の一方が景品を用意するだけで
   片方は負けても損をしないので、上記判例に照らし
   賭博には当たらない。

・いわゆる <いかさま賭博> 
  → 勝敗が一方当事者によって全面的に支配されているので
    詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない(最判昭和26年5月8日)


も一度整理すると、
 輸贏は、広辞苑では「(「輸」は負け、「贏」は勝ちの意) 勝負」とある。

 賭博罪が成立するための、「偶然によるところの勝負事」は、
客観性によらず主観的なもので足りるとされることから、
かなり広範囲になる。
ゲームなどにとどまらず、スポーツや自然現象も含まれるから
例えば、「明日の天気の予想」も偶然の輸贏となる。
 (ゲームという点では、判例で、囲碁、麻雀をその対象としている)

<『偶然の輸贏』に関する主な判例>

・大審院大正11年7月12日判決
「「偶然の輸贏」とは、当事者にとって確実に予見したり、その意思により
 自由に支配できない事実に関して勝敗を決めることをいう。」

・大審院大正3年10月7日
「賭博罪成立のためには、勝敗が主観的に不確定事実に係ることで足り、
 客観的に不確定であることを要しない。」

・大審院昭和6年5月2日判決
「麻雀の勝敗は技能・経験に左右されるが、主として偶然の事情に基づくから 「偶然の輸贏」にあたる。」

・大審院大正4年10月16日
「勝敗が単に技量のみにより決まらず、偶然の事情の影響を受けることが
 ある囲碁についても、賭博罪は成立する。」








このほか、面白いのは
判例では、賭博罪は挙動犯で
財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する、とされる。
つまり、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが
親を決めるためであっても既遂となる(最判昭和23年7月8日)


数年前の
いわゆる新潟県警事件でのマージャンは、警察庁の見解で
賭博罪に該当しないと説明されたのは
次のような理屈付けによる。
(こどもじゃあるまいし、図書券なんてねぇ
  実際はどうだったかわからない……(^^;))


●新潟県警察をめぐる事案
「マージャンは、満貫賞の景品として本部長が五百円の図書券二十枚を
 私費で購入、提供していて、その都度図書券一枚が配られているので、
 財物の得喪を争っていないことから、刑法百八十五条の賭博罪には
 該当しないものと考えられる。(第147回国会 法務委員会)」

ポイントは、
1.景品は本部長の自腹である
2.賞金ではなく、図書券という景品である
3.勝負事の結果で景品が渡されたわけではない







下記サイトほかを参考にしました。

http://kokonoka.cocolog-nifty.com/tei/cat3366896/index.html


もうちゃ箱主人