もうちゃ箱主人の日記
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| 2008年07月06日(日) |
尊敬するi教授さまから |
尊敬するi教授さまから おほめいただいたお。(← しょこたん風) \(^ o ^)/ ↓ 「たのもーさん、ご教示ありがとうございました (←とつぜん尊敬」
http://prof-i.asablo.jp/blog/2008/07/05/3612337
内容が 音楽に関することでないのが残念だが いつか 音楽の話題でお褒め頂けるよう これからも、精進につとめる覚悟であります、ハイ。
さて 今回、おほめ(?)頂いた投稿は、これ ↓
>当欄愛読者の中での、数少ない法学部卒業者 (落ちこぼれだが… (^^;))から、一言。
軽々に語ることのできない重いテーマですが ごく簡潔に…
早回りしすぎかもしれないが アキバの例の事件でも 公判では、弁護人がまたぞろ、当然のごとく 「心身耗弱」もしくは「心身喪失」を 主張するものと思われます。
この主張、法理論的には、「責任主義」という 近代刑法の原則に拠るものと記憶しています。
「心身耗弱」もしくは「心身喪失」者は 責任を問えない者を罰することはできない、 というこの原則故に、刑を減免されるのですが、 釈然としませんね。
先生のおっしゃるように 犯行時は、だれでも 「異常な」心理状態にあるわけですから。
また、素朴な被害者サイドの感情は 誰によって殺されたか、という点は、関係ない、 たとえ、心身喪失者であっても相応に罰してほしい というのではないか、と思います。
しかし、今春の最高裁判決(平成20年04月25日)が これまで以上に「精神鑑定」を重視する傾向を打ち出したことで、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080430101806.pdf 今後、「精神鑑定」で「心身喪失」とされた者を有罪とするのは 困難になってくるように思われます。 その意味で、 この判決直後の4月28日東京地裁で言い渡された 06年12月渋谷で起きたいわゆる「セレブ妻バラバラ殺人事件」 検察側、弁護側双方の精神鑑定がいずれも「心神喪失」であったのに、 責任能力を認めて懲役15年の有罪とした地裁判決の 控訴審が注目されます。(順当なら、逆転無罪となるはず…)
一方で、 近代刑法の画期的なことのもう1つは、 刑罰を「復讐」から解放したこととされますが 無謬の人が殺された事件での、最近の判決は 「被害者の無念の情」を強調する傾向が強くなっていますから これを「責任主義」とどう調和させていくかが、課題でしょう。
また、上記最高裁判決で、「精神鑑定」重視傾向が強まったため 今後は、医師の判断が、事実上、判決を左右することになりかねません。 医師の責任は重大です。 その意味で、安易に (…のように見えてならない) 「心身耗弱」「心身喪失」を打ち出す傾向の強い「精神鑑定」のあり方も 見直されなければと思います。
http://prof-i.asablo.jp/blog/2008/07/03/3608301
もうちゃ箱主人
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