もうちゃ箱主人の日記
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2008年07月06日(日) 尊敬するi教授さまから

尊敬するi教授さまから
おほめいただいたお。(← しょこたん風)
  \(^ o ^)/ 
 
 ↓
「たのもーさん、ご教示ありがとうございました
  (←とつぜん尊敬」


http://prof-i.asablo.jp/blog/2008/07/05/3612337


内容が
音楽に関することでないのが残念だが
いつか
音楽の話題でお褒め頂けるよう
これからも、精進につとめる覚悟であります、ハイ。

さて
今回、おほめ(?)頂いた投稿は、これ ↓

当欄愛読者の中での、数少ない法学部卒業者
(落ちこぼれだが… (^^;))から、一言。

軽々に語ることのできない重いテーマですが
ごく簡潔に…

早回りしすぎかもしれないが
アキバの例の事件でも
公判では、弁護人がまたぞろ、当然のごとく
「心身耗弱」もしくは「心身喪失」を
主張するものと思われます。

この主張、法理論的には、「責任主義」という
近代刑法の原則に拠るものと記憶しています。

「心身耗弱」もしくは「心身喪失」者は
責任を問えない者を罰することはできない、
というこの原則故に、刑を減免されるのですが、
釈然としませんね。

先生のおっしゃるように
犯行時は、だれでも
「異常な」心理状態にあるわけですから。

また、素朴な被害者サイドの感情は
誰によって殺されたか、という点は、関係ない、
 たとえ、心身喪失者であっても相応に罰してほしい
  というのではないか、と思います。

しかし、今春の最高裁判決(平成20年04月25日)が
これまで以上に「精神鑑定」を重視する傾向を打ち出したことで、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080430101806.pdf
今後、「精神鑑定」で「心身喪失」とされた者を有罪とするのは
困難になってくるように思われます。
その意味で、
この判決直後の4月28日東京地裁で言い渡された
06年12月渋谷で起きたいわゆる「セレブ妻バラバラ殺人事件」
検察側、弁護側双方の精神鑑定がいずれも「心神喪失」であったのに、
責任能力を認めて懲役15年の有罪とした地裁判決の
控訴審が注目されます。(順当なら、逆転無罪となるはず…)


一方で、
近代刑法の画期的なことのもう1つは、
刑罰を「復讐」から解放したこととされますが
無謬の人が殺された事件での、最近の判決は
「被害者の無念の情」を強調する傾向が強くなっていますから
これを「責任主義」とどう調和させていくかが、課題でしょう。

また、上記最高裁判決で、「精神鑑定」重視傾向が強まったため
今後は、医師の判断が、事実上、判決を左右することになりかねません。
医師の責任は重大です。
その意味で、安易に (…のように見えてならない)
「心身耗弱」「心身喪失」を打ち出す傾向の強い「精神鑑定」のあり方も
見直されなければと思います。


http://prof-i.asablo.jp/blog/2008/07/03/3608301


もうちゃ箱主人